後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一となります。
詳しくは東京都後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
保険料の決め方
東京都における令和6・7年度保険料額(年額)
【均等割額】被保険者1人当たり47,300円 +【所得割額】賦課のもととなる所得金額※1×所得割率(9.67%※2)=【保険料額(年額)】100円未満切捨て(賦課限度額80万円※3)
※1 賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が9.67%となります。
※3 下記の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
(1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
(2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
保険料の納め方
納付方法は、公的年金から引き落とされる「特別徴収」と納付書や口座振替により納めていただく「普通徴収」の2通りがあります。
年間保険料額は、前年の所得の確定後に算出して7月に決定し、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」によりお知らせします。
7月以降、年度の途中で75歳を迎えられることなどにより後期高齢者医療制度の被保険者となった方には、資格取得日の翌月に通知書を送付します。
特別徴収(公的年金からの天引き)
公的年金(介護保険料が引かれている年金)の受給額が年額18万円以上の方は、年6回の年金受給時に介護保険料とともに後期高齢者医療保険料が引き落とされます。
ただし、以下の場合は特別徴収ができません。
- 公的年金(上に同じ)の受給額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が公的年金(上に同じ)の1回あたりの年金受給額の1/2を超える方
- 年度の途中で他の市区町村から転入した方(一定期間のみ)
- 年度の途中で75歳になられた方など(一定期間のみ)
仮徴収
4月・6月・8月
前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額を基に仮算定された保険料額を徴収します。
本徴収
10月・12月・2月
前年の所得確定後、年間保険料額が決定され、その年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を3期に分けて徴収します。
普通徴収
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替により納めていただきます。
年間保険料額は、前年の所得確定後に算出して7月に決定し、7月中に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」によりお知らせします。
納期は7月~翌年3月(9期割)となっておりますので、各納期の納期限までに納めてください。
口座振替
特別徴収の方や納付書で納めている方は、お申し込みにより口座振替に変更できます。ご希望の場合は、保険年金課高齢者保険係までご相談ください。
- 口座については、被保険者本人だけでなく、世帯主、配偶者などの口座も指定できます。
- 国民健康保険加入時に口座振替をしている場合であっても、後期高齢者医療制度加入時に自動継続はできません。新たに口座振替の手続きが必要です。
- 特別徴収の対象となる方が口座振替に変更される場合は「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」の提出が必要となります。
社会保険料控除について
納めていただいた後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税(市・都民税)の社会保険料控除として適用されます。
- 特別徴収(公的年金からの天引き)の方:ご本人に適用
- 普通徴収(納付書でのお支払い・口座振替でのお支払い)の方:実際にお支払いいただいた方に適用
保険料の軽減について
均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
軽減割合 |
軽減後の均等割額 |
---|---|---|
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下 |
7割 |
14,190円 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +29.5万円×(被保険者数)以下 |
5割 |
23,650円 |
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 +54.5万円×(被保険者数)以下 |
2割 |
37,840円 |
- 65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
- 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
- 軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に東京都で資格を取得した方は資格取得時)時点の世帯状況により行います。
- 年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
所得割額の軽減
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに、所得割額を軽減しています。
- 賦課のもととなる所得金額が15万円以下:軽減割合50%
- 賦課のもととなる所得金額が20万円以下:軽減割合25%
会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減は以下の通りです。
均等割額:5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
所得割額:かかりません
※低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
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電話番号(代表):042-492-5111
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