交通事故などにあったとき(第三者行為)

ページ番号1012330  更新日 2023年5月23日

印刷大きな文字で印刷

交通事故などにあったとき(第三者行為)

交通事故など第三者から傷害を受けた場合や自損事故の場合でも後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。警察への届け出と同時に保険年金課まで必ず届け出をしてください。

《ご注意》示談は慎重に

加害者が治療費を全額負担するのが原則ですが、後期高齢者医療制度での診療を受けた場合は広域連合が一時立て替えをし、加害者に対して請求をします。示談を済ませてしまうと後期高齢者医療制度での診療が受けられなくなる場合があります。

保険年金課窓口での申請に必要なもの

被保険者証、印鑑、事故証明書(後日提出でも可)

※詳しくは保険年金課高齢者保険係までご相談ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2050
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。