交通事故などにあったとき(第三者行為)

ページ番号1012330  更新日 2025年8月14日

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交通事故などにあったとき(第三者行為)

交通事故などのケガで病院などを受診した際の医療費は、通常、加害者(相手)側が過失割合に応じて負担しますが、保険年金課にご連絡いただき、資格確認書等を使用して診療を受けることもできます。警察への届け出と同時に必ず保険年金課まで届け出をしてください。


届け出をいただくことで、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時的に立替えて医療機関へ支払い、後で加害者(相手)側に請求しますので、診療を受ける際は、医療機関に「事故による受診である」ことを申し出てください。

 

  • 保険年金課へのご連絡後、担当者から必要な書類をご案内しますので、ご提出ください。
  • 交通事故の場合、警察(自動車安全運転センター)から発行される「交通事故証明書」が必要となりますので、必ず警察にも届け出てください。

《ご注意》示談は慎重に

加害者(相手)側との示談は、不利な示談をすると保険給付分の請求ができない場合があるため、示談前に保険年金課にご連絡いただくとともに、示談内容には十分ご注意ください。

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保険年金課高齢者保険係
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