特定疾病
特定疾病療養受療証
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
該当となる方は、申請が必要となりますので、保険年金課高齢者保険係までご相談ください。
なお、特定疾病の認定を受けた場合は、マイナ保険証を利用して受診する際に特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受領証の窓口での提示は不要になります。
対象となる特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
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電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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