特定疾病

ページ番号1012343  更新日 2023年5月23日

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特定疾病療養受療証

特定の疾病により高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額は1つの医療機関につき月額1万円となります。

該当となる方は、申請が必要となりますので、保険年金課高齢者保険係までご相談ください。

対象となる特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2050
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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