特定疾病

ページ番号1012343  更新日 2025年8月12日

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特定疾病療養受療証

特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。

「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。有効期限はありません。

該当となる方は、申請が必要となりますので、保険年金課高齢者保険係までご連絡ください。

なお、特定疾病の認定を受けた場合は、マイナ保険証を利用して受診する際に特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受領証の窓口での提示は不要になります。また、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることもできます。

対象となる特定疾病

疾病名 資格確認書に記載した場合の区分
人工透析が必要な慢性腎不全 区分A
先天性血液凝固因子障害の一部(血友病) 区分B
血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症 区分C

 

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2050
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ファクス番号:042-492-2415
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