医療費の払い戻しを受けられる場合

ページ番号1012332  更新日 2023年5月23日

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医療費の払い戻しを受けられる場合

以下のようなときで、医療費の全額を自己負担した場合は、後日に申請すると、審査の結果により一部負担金を除いた額が払い戻される場合があります。

該当となる方は、申請が必要となりますので、保険年金課高齢者保険係までご相談ください。

  • やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたりしたとき
    • ※やむを得ない事情があったと認められた場合に限ります。
  • 医師が必要と認めた、あんま、マッサージ、はり・灸などを受けたとき
    • ※医師の同意を得て治療を受けた場合に限ります。
    • ※入院中の施術は認められません。
  • 骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
    • ※保険の適用範囲内に限ります。
    • ※入院中の施術は認められません。
  • 海外で診療を受けたとき
    • ※治療目的の渡航は対象となりません。
    • ※日本の保険の適用範囲に限ります。
  • 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したときや輸血の生血代など
    • ※原則として、既製品は治療用装具の対象となりません

 

※詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2050
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。