医療費が高額になったとき

ページ番号1012340  更新日 2026年7月10日

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医療費が高額になったとき(高額療養費)

 月の1日から月末までの1か月ごとの自己負担額が表1・2の限度額を超えた場合は、超えた額を高額療養費として支給します。
 高額療養費が支給される場合は、診療月から最短で4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合(広域連合)から申請書を送付します(事前申請不要)。なお、一度申請いただくと振込口座が登録されますので、次回以降は登録口座に振り込まれるようになります(申請は不要。広域連合からは支給決定通知が送付されます)。

表1【1か月の自己負担限度額】(令和8年7月診療分まで)

負担

割合

所得区分

外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

3割

現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
<140,100円 ※2>

現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
<93,000円 ※2>

現役並み所得
課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
<44,400円 ※2>

2割

一般Ⅱ

18,000円

<年間上限144,000円 ※3

57,600円

<多数回44,400円 ※2>

1割

一般Ⅰ

18,000円

<年間上限144,000円 ※3

57,600円

<多数回44,400円 ※2>

住民税非課税等

※1

区分Ⅱ

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

15,000円

表2【1か月の自己負担限度額】(令和8年8月から令和9年7月診療分まで)

負担

割合

所得区分

外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

3割

現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上

270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1%
<多数回140,100円 ※2>

<年間上限1,680,000円 ※4

現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上

179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1%
<多数回93,000円 ※2>

<年間上限1,110,000円 ※4

現役並み所得
課税所得145万円以上

85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%
<多数回44,400円 ※2>

<年間上限530,000円 ※4

2割

一般Ⅱ

22,000円

<年間上限216,000円 ※3

61,500円

<多数回44,400円 ※2>

<年間上限530,000円 ※4※5

1割

一般Ⅰ

住民税非課税等

※1

区分Ⅱ

11,000円

<年間上限96,000円 ※3

25,700円

<多数回24,600円 ※2

<年間上限290,000円 ※4

区分Ⅰ

8,000円

15,700円

<年間上限180,000円 ※4

※1
区分Ⅱ…世帯全員が住民税非課税世帯である方のうち、区分Ⅰに該当しない方
区分Ⅰ…(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万6千7百円(令和8年8月1日以降は82万6千5百円)を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

※2
診療月を含めた直近12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。

※3
下記「高額療養費(外来年間合算)」を参照。

※4
令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。

※5
一部41万円の場合があります。

<ご注意>

  • 入院時の食事や保険の対象とならない差額ベッド料などは高額療養費の対象となりません。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します)

外来に係る年間の医療費が高額になったとき【高額療養費(外来年間合算)】

計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点で自己負担割合が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担の上限金額です。この金額を超えた自己負担があった場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。

  • 過去に高額療養費(1か月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。
  • 新規に申請が必要となる方には、毎年2月頃に東京都広域連合から申請書を送付します。

※ 計算期間の基準日は、原則7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。
※ 計算期間中に高額療養費(1か月ごと)の支給を受けた方については、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。
※ 計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。

医療保険と介護保険を合算した限度額(高額介護合算療養費)

 毎年、1年間(8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険制度の利用者負担額の世帯での合算額が、表3の自己負担限度額を超えた場合(500円以下は支給対象外)は、申請により、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険制度のそれぞれから支給します。支給が見込まれる方には毎年3月頃に、広域連合から申請書を送付します。

表3【1年間の自己負担限度額(毎年8月1日~翌年7月31日)】

負担割合

所得区分

後期高齢者医療制度

+介護保険制度

 

3割

現役並み所得Ⅲ

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得Ⅰ

課税所得145万円以上

67万円

2割

一般Ⅱ

56万円

 

1割

一般Ⅰ

56万円

住民税非課税等

区分Ⅱ

31万円

区分Ⅰ

19万円

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