医療費が高額になったとき

ページ番号1012340  更新日 2023年5月23日

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医療費が高額になったとき(高額療養費)

月の1日から末日までの1か月ごとの保険適用の医療費の自己負担額が表1の限度額を超えた場合は、診療月からおよそ4か月後に東京都広域連合から申請書が送付されます(事前の申請は不要です)。

なお、一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。

【1か月の自己負担限度額】表1

負担

割合

所得区分

外来(個人ごと)

外来+入院

(世帯ごと)

 

 

3割

現役並み所得Ⅲ
課税所得690万円以上

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
<140,100円 ※3>

現役並み所得Ⅱ
課税所得380万円以上

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
<93,000円 ※3>

現役並み所得
課税所得145万円以上

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
<44,400円 ※3>

 

2割

 

一般Ⅱ

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方 ※2

 

57,600円

<44,400円 ※3>

 

 

1割

一般Ⅰ

18,000円 ※2

57,600円

<44,400円 ※3>

住民税

非課税等

※1

区分Ⅱ

 

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

15,000円

  • ※1:

 区分Ⅱ…住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方

 区分Ⅰ…(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方

  • ※2:1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の合計額の上限は144,000円となります。
  • ※3:過去12か月以内に4回以上、外来+入院の限度額を超えた高額療養費の支給があった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。

高額療養費(配慮措置)について

 2割負担対象者の急激な自己負担額の増加を抑えるために、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間について、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給する配慮措置が開始されます。
 高額療養費(配慮措置)の対象となった場合、以前に高額療養費の申請をしていただいている方については、すでにご指定いただいている口座に自動振り込みとなります。
 

配慮措置が適用される場合の計算方法について (例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合)
窓口負担割合1割のとき (1)  5,000円
窓口負担割合2割のとき (2)  10,000円
負担増 (3)((2)-(1))  5,000円
窓口負担増の上限 (4)  3,000円
支給(払い戻し)等((3)-(4))  2,000円

 

医療保険と介護保険を合算した限度額(高額介護合算療養費)

1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、自己負担限度額(表2)を超えた場合(500円以下は支給対象外)は、申請により、超えた額が後期高齢者医療制度と介護保険のそれぞれから支給します。支給が見込まれる方には毎年3月頃に東京都広域連合から申請書を送付します。

【1年間の自己負担限度額(毎年8月1日~翌年7月31日)】表2
負担割合 所得区分

後期高齢者医療制度

+介護保険

 

3割

現役並み所得Ⅲ 212万円
現役並み所得Ⅱ 141万円
現役並み所得Ⅰ 67万円

2割

一般Ⅱ

56万円

 

1割

一般Ⅰ

56万円

区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円

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