医療費が高額になったとき
医療費が高額になったとき(高額療養費)
月の1日から末日までの1か月ごとの保険適用の医療費の自己負担額が表1の限度額を超えた場合は、診療月からおよそ4か月後に東京都広域連合から申請書が送付されます(事前の申請は不要です)。
なお、一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請をしなくても口座に振り込まれます。
負担 割合 |
所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
||
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3割 |
現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% |
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現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% |
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現役並み所得 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% |
||||
2割 |
一般Ⅱ |
6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い方 ※2
|
57,600円 <44,400円 ※3> |
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1割 |
一般Ⅰ |
18,000円 ※2 |
57,600円 <44,400円 ※3> |
||
住民税 非課税等 ※1 |
区分Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
||
区分Ⅰ |
15,000円 |
※1
区分Ⅱ…住民税非課税世帯であり、区分Ⅰに該当しない方
区分Ⅰ…(1)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または(2)住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
※2
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担額の合計額の上限は144,000円となります。
※3
過去12か月以内に4回以上、外来+入院の限度額を超えた高額療養費の支給があった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。
<ご注意>
- 入院時の食事や保険の対象とならない差額ベッド料などは高額療養費の対象となりません。
- 月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方を除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と、新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の限度額がそれぞれ半額となります(限度額は個人ごとに適用します)
自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)
2割負担対象者の急激な自己負担額の増加を抑えるために、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間について、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は、高額療養費として支給されます。
高額療養費(配慮措置)の対象となった場合、以前に高額療養費の申請をしていただいている方については、すでにご指定いただいている口座に自動振り込みとなります。
窓口負担割合1割のとき (1) | 5,000円 |
---|---|
窓口負担割合2割のとき (2) | 10,000円 |
負担増 (3)((2)-(1)) | 5,000円 |
窓口負担増の上限 (4) | 3,000円 |
支給(払い戻し)等((3)-(4)) | 2,000円 |
外来に係る年間の医療費が高額になったとき【高額療養費(外来年間合算)】
計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日(下記参照)時点で自己負担額が1割または2割の方の外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を支給します。
- 過去に高額療養費(1か月ごと)や外来年間合算(1年ごと)の支給申請をしたことがある方は、原則、申請不要です。
- 新規に申請が必要となる方には、毎年2月頃に東京都広域連合から申請書を送付します。
※ 計算期間の基準日は、原則7月31日です。ただし、計算期間の途中で資格を喪失した場合は、喪失日の前日です。
※ 計算期間中に高額療養費(1か月ごと)の支給を受けた方については、その支給額を差し引いて自己負担額を算出します。
※ 計算期間のうち自己負担割合が「3割」であった月の自己負担額は計算対象外となります。
医療保険と介護保険を合算した限度額(高額介護合算療養費)
毎年、1年間(8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、表2の自己負担限度額を超えた場合(500円以下は支給対象外)は、申請により、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険のそれぞれから支給します。支給が見込まれる方には毎年2月から3月頃に東京都広域連合から申請書を送付します。
負担割合 | 所得区分 |
後期高齢者医療制度 +介護保険 |
---|---|---|
3割 |
現役並み所得Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得Ⅱ | 141万円 | |
現役並み所得Ⅰ | 67万円 | |
2割 |
一般Ⅱ |
56万円 |
1割 |
一般Ⅰ |
56万円 |
区分Ⅱ | 31万円 | |
区分Ⅰ | 19万円 |
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2050
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