入院時の食費
入院の際の食費について
療養病床以外への入院時の食費
療養病床以外に入院したときの食費の自己負担額は下表のとおりです。
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所得区分 |
食費(1食につき) |
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|---|---|---|---|
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現役並み所得、一般Ⅰ・Ⅱ |
550円※1 |
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住民税 非課税等
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区分Ⅱ |
過去12か月の入院日数が90日以内 |
270円 |
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過去12か月の入院日数が90日超 (長期入院該当※2) |
220円 |
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区分Ⅰ |
130円 |
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療養病床への入院時の1食当たりの食費・1日当たりの居住費
療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担額は下表のとおりです。
| 所得区分 |
食費(1食につき) |
居住費 (1日につき) |
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|---|---|---|---|---|
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入院医療の必要性 が低い方※3 |
入院医療の必要性 が高い方※4 |
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現役並み所得、一般Ⅰ・Ⅱ |
550円※1 ※5 |
550円※1 ※5 |
430円 |
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住民税 非課税等 |
区分Ⅱ | 270円 |
270円 (長期入院 該当で220円)※2 |
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| 区分Ⅰ | 160円 |
130円 |
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| 区分Ⅰで老齢福祉年金受給者 | 130円 |
130円 |
0円 | |
- ※1 指定難病患者の方は1食につき330円です。また居住費は0円です。
- ※2 区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、保険年金課で長期入院該当の申請が必要です。該当となる場合は、保険年金課高齢者保険係までご相談ください。
- ※3 入院医療の必要性が高い方以外が該当します。
- ※4 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方などが該当します。
- ※5 保険医療機関の施設基準などにより510円の場合もあります。
- ※ やむを得ない理由により医療機関窓口にて減額認定の確認が受けられず、上記の区分に応じた自己負担額を超えた金額を支払った場合、差額支給の対象となります。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2050
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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