クーリング・オフについて(令和8年8月15日掲載)

クーリング・オフについて
(事例)
3日前、離れて暮らす高齢の親の家に床下点検の電話があった。過去に別の工事を頼んだ時と同じ事業者と勘違いして点検を依頼し、後日訪問して来た事業者から、このまま放置すると床下が腐ると言われ80万円の床下木部の亀裂補修や防腐剤塗布工事を勧められその場で契約したとのことだった。点検してすぐ高額な工事を持ち掛けるのはおかしいと思い、話を聞いた直後にクーリング・オフ葉書を送ったが受け取られずに戻ってきてしまった。クーリング・オフできないのだろうか。
(アドバイス)
クーリング・オフというのは、特定商取引法で消費者が無条件で契約解除出来るという消費者保護の観点から設けられた制度で、一定期間内であれば契約を取りやめて契約前の状態に戻すことができるものです。但し、適用される取引は限られており、事例のような訪問販売等、事業者からの不意打ち的な勧誘をきっかけとした契約に適用されます。訪問販売では、契約書面を受領した日を含めて8日間のクーリング・オフ期間が設けられており、この期間内に、クーリング・オフを行う旨を書面またはメールなどの電磁的記録で発信すれば有効となるため、事例の場合クーリング・オフは有効とみなされます。ポイントは、有効期間内に発信することです。つまり、相手がこの期間内に通知を受け取ったかどうかではなく、期間内に契約者側が発信しさえすればよいということです。そのためクーリング・オフ通知を葉書で出す場合は、発信日が残るよう簡易書留等で送ることをお勧めします。作成した葉書は両面コピーを取り、5年間保管することも忘れずに行うようにしましょう。作成方法などでお困りの際は、消費生活センターまでご連絡ください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ
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