フィッシング詐欺(令和6年8月1日掲載)

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ページ番号1014034  更新日 2024年12月9日

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偽のサイトに誘導されIDやパスワード等を入力してしまった女性

SMSメールをきっかけとしたフィッシング詐欺が増えています!

(事例)

1か月ほど前から間違い電話が度々かかってくるようになり、不審に思っていたところ、突然メッセージアプリが使えなくなった。携帯電話会社に問い合わせたところ、1か月以上前から私のスマホからSMSメールが大量送信され、心当たりのない決済もあると指摘された。携帯電話会社からは不正利用分の請求は免除すると言われたが、どうしてこんなことになったのか全く身に覚えがない。

(アドバイス)

宅配便事業者や携帯電話会社など、実在する企業をかたる偽のSMS(ショートメッセージサービス)のURLから不正アプリをインストールさせ、またはフィッシングサイトに誘導しID・パスワードやクレジットカード情報を搾取するフィッシング詐欺の相談が増えています。その特徴は(1)フィッシングに遭ったスマホから同じ内容のSMSが見知らぬ宛先に多数送信される(2)発信者番号が伝わるため、そのSMSを受信した相手から電話やSMSの返信が来る場合がある(3)携帯電話会社の決済サービスやクレジットカードに身に覚えのない請求が発生する、などです。相談者は心当たりがないとのことですが、被害状況は典型的なフィッシング詐欺であり、偽のSMSを鵜吞みにしてアクセスしてしまった可能性が高いと考えられます。このような被害に遭わないためには、まずは詐欺の手口を知り、有名な企業や取引のある企業からのSMSだとしても、記載されたURLに安易にアクセスせず、正規のサイトや公式アプリからアクセスすることが重要です。また、万が一フィッシングサイトに個人情報を入力した場合には、すぐにID・パスワード、暗証番号等を変更し、クレジットカード会社や携帯電話会社などに連絡しましょう。困ったときは消費生活センターへご相談ください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課消費生活係(消費生活センター)
〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 生涯学習センター5階
電話番号(直通):042-495-6211
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-6221
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