ネット通販の定期購入(令和7年5月15日掲載)

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ページ番号1014865  更新日 2025年5月15日

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箱を開けたら商品と一緒に定期コースの通知が入っていて驚く女性

「お試し」はお試しだけでは済まない?~定期購入となっていないか確認しましょう~

(事例)

美白になる歯磨き粉が「お試し780円」で手に入るというSNSの広告を見て注文した。ネットでの注文手続きは広告のボタンから注文画面に入った後、氏名・住所・メールアドレスなどを入力し、支払い方法はコンビニの後払いを選ぶだけの簡単なものだった。3日後に商品と振込用紙が届いたが、同封されていた納品書をよく見ると「●●コース」という文字と、「次回お届け日は●月●日」と2週間後の日にちが記載されていた。自分はお試し1回限りのつもりで注文したのに、いつの間にか定期コースを注文していることになっていた。2回目以降はキャンセルしたい。

(アドバイス)

 広告にある安いお試し価格の表示につられて申し込んだら、解約しない限り定期的に同じ商品が送られてくる定期購入の注文をしたことになっていたというトラブルの相談が多く寄せられています。定期購入契約の場合、最終確認画面と呼ばれる注文確定の直前に注文内容を表示する画面に定期購入であることをわかりやすく表示させる他、回数・1回あたりの価格・総額などを記載しなければならないことが法律で定められており、必要事項が記載されていない場合は契約を取り消すことが可能です。その場合、証拠として最終確認画面のスクリーンショットを保存しておくと事業者との交渉がスムーズになります。また、商品名に「●●コース」という名称が付けられている場合は、定期購入契約である可能性が高いです。事例のようなトラブルを防ぐため、注文する前に「●●コース」となっていないか十分に確認したうえで注文しましょう。契約トラブルでお困りの場合は消費生活センターまでご連絡ください。

問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ

 

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市民協働課消費生活係(消費生活センター)
〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 生涯学習センター5階
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