海産物の電話勧誘トラブル(令和7年4月15日掲載)
海産物の電話勧誘トラブル 新手の手口にご注意!
(事例)
3か月ほど前に突然かかってきた電話で海産物の勧誘を受け購入したが、最近同じ業者からしつこく電話がかかってきて困っている。一度電話に出た際「海産物の注文をもらったので〇月〇日に発送する」と一方的に言われた。私は海産物の注文などしておらず、受け取りたくない。それ以降も事業者から何度も着信があり、一度着信があると長い時間鳴らし続けられるので迷惑している。発送予定日は2週間後だが、もし届いたらどのように対処すればよいか。
(アドバイス)
電話で勧誘され、海産物の購入を承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送りつけられるとの相談が寄せられています。電話勧誘を受けて契約をした場合は、特定商取引法の「電話勧誘販売」にあたるため、もし電話で海産物の購入を承諾してしまっても、契約書を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフを行うことが可能です。ところが最近では、クーリング・オフ逃れのためか、海産物を発送する前に契約書を送っておき、クーリング・オフ期間が過ぎた段階で海産物を送ることで、クーリング・オフをさせないようにする手口がみられます。海産物が届いていないからと安心せず、家に届く封書は必ず開封し、電話勧誘業者から契約書などが届いていないか確認しましょう。万が一、契約書が届いた場合はクーリング・オフ通知を簡易書留等で送付し、クーリング・オフの証拠を残しておきましょう。また、一方的に商品が送りつけられても受け取る必要はありません。送り主の名称や所在地をメモするなどして事業者の情報を控えてから、受け取り拒否し、代金を支払わないようにしましょう。事業者とのトラブルでお困りの際は消費生活センターに相談してください。
問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ
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