狂犬病予防注射の制度が変わります。
狂犬病予防注射の制度が変わります。
狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり制度が変わります。
特に、毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方は
注射済票の発行年度の取扱いが変わるため、ご注意ください。
(1) 3月2日から3月31日までに接種した場合「翌年度」注射済票を交付する規定を廃止
毎年、3月2日から3月31日までに予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は、当該年度の注射済票が交付されます。翌年度の注射済票は交付されません。
※令和9年度の予防注射は、令和9年4月1日以降に接種をお願いします。

(2) 狂犬病予防注射の接種時期について
これまで、法律上では毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間にうけさせることとされていましたが、この制度が廃止されました。法律上でも通年での接種が可能になりました。
制度の変更によって予防注射の時期を変更する必要はありません。飼い主の皆様にはこれまでとおり、毎年1回の予防注射の接種をお願いいたします。
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