屋外広告物関係
屋外広告物関係
- 用途
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屋外広告物については、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、必要な規制の基準が定められています。
屋外広告物を掲出するには、これらの法令に従い許可を受ける必要があります。新たに屋外広告物を掲出する場合、または掲出していながら許可を受けていない場合は、必要な手続きをしてください。
また、はり紙・はり札・広告旗(のぼり旗等)・立看板等の広告物を道路上に掲出することはできません。違反広告物については、撤去いたします。
- 事務の流れ
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申請書(正副2部)を市に提出。郵送での受付も可能。郵送による納付書・許可書の受け渡しを希望される場合は、切手付きの返信用封筒(納付書用・申請書用(レターパックなど))を同封してください。
- 市で受付・確認後、納付書を申請者へ送付。(当日発行はできかねますのでご注意ください)
- 入金確認 (納付後、下記のフォーム(1)にて納付済みの旨をご連絡ください)
- 許可書発行
- 「標識票の貼り付け状況の報告」の提出(下記フォーム(2)(3)もご利用できます)
注:東京都分がある場合は、確認に時間がかかりますのでご了承ください。
※新規の申請の場合、事前にメールで内容確認をしていただくことをおすすめいたします。フォーム(4)申請事前確認をご利用ください。
- フォーム(1)納付完了連絡(外部リンク)
- フォーム(2)「標識票の貼り付け状況の報告」(東京都分)(外部リンク)
- フォーム(3)「標識票の貼り付け状況の報告」(清瀬市分)(外部リンク)
- フォーム(4)屋外広告申請・事前確認(外部リンク)
- 広告物種類と許可権者
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広告物種類と許可権者広告物の種類により許可権者が異なります。同じ場所にある広告物でも、それぞれに申請書を分けて提出してください。
- 必要書類
- 必要書類は下記表を参照ください。
清瀬市LoGoフォーム利用規約等
LoGoフォームを利用する際は規約等に同意のうえ、ご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
道路交通課道路交通係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2090
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。