屋外広告物関係

ページ番号1009119  更新日 2023年8月16日

印刷大きな文字で印刷

屋外広告物関係

用途

屋外広告物については、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、必要な規制の基準が定められています。

屋外広告物を掲出するには、これらの法令に従い許可を受ける必要があります。新たに屋外広告物を掲出する場合、または掲出していながら許可を受けていない場合は、必要な手続きをしてください。

 

また、はり紙・はり札・広告旗(のぼり旗等)・立看板等の広告物を道路上に掲出することはできません。違反広告物については、撤去いたします。

事務の流れ

 申請書(正副2部)を市に提出。郵送での受付も可能。郵送による納付書・許可書の受け渡しを希望される場合は、切手付きの返信用封筒(納付書用・申請書用(レターパックなど))を同封してください。

  1. 市で受付・確認後、納付書を申請者へ送付。(当日発行はできかねますのでご注意ください)
  2. 入金確認 (納付後、下記のフォーム(1)にて納付済みの旨をご連絡ください)
  3. 許可書発行
  4. 「標識票の貼り付け状況の報告」の提出(下記フォーム(2)(3)もご利用できます)

注:東京都分がある場合は、確認に時間がかかりますのでご了承ください。

 

※新規の申請の場合、事前にメールで内容確認をしていただくことをおすすめいたします。フォーム(4)申請事前確認をご利用ください。

広告物種類と許可権者

広告物種類と許可権者広告物の種類により許可権者が異なります。同じ場所にある広告物でも、それぞれに申請書を分けて提出してください。

許可権者一覧

必要書類
必要書類は下記表を参照ください。 

必要申請書類

清瀬市LoGoフォーム利用規約等

LoGoフォームを利用する際は規約等に同意のうえ、ご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

道路交通課道路交通係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2090
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。