ネーミングライツ事業
ネーミングライツ・スポンサー募集【提案募集型】について
市では、市の自主財源の確保を目的としてネーミングライツ・スポンサーを募集します。募集方法は、市が指定した施設等について募集する「施設特定募集型」と法人が愛称を付けたい施設等を特定しご提案をいただく「提案募集型」の2つの方式により募集することとしています。このうち、「提案募集型」について募集します。
ネーミングライツとは
- 市の公共施設等の名称に企業名や商品名などを冠した愛称を付ける権利(命名権)を付与することです。
※愛称とは、一般的な呼称として用いられる名称であり、条例上の正式名称を変更するものではありません。 - ネーミングライツを取得した法人は、市にネーミングライツ料を収めていただきます。
対象施設等
市が所有する施設(施設の一部分も可)、備品類、イベント等を対象とします。
なお、名称の設定に特段の経緯があるものや施設等の性格上、愛称を付けることが適当でないと判断するものは対象外とします。
(例:市役所庁舎や学校等)
契約期間
- 市有施設等
原則として3年以上で提案してください。ただし、指定管理者制度導入施設については、指定管理期間を考慮して協議の上、決定します。 - イベント等
契約締結日からイベント等が終了する日までとします。ネーミングライツの開始時期は、市民への周知期間や導入準備に要する期間を踏まえて協議の上、決定します。
ネーミングライツ料
消費税額及び地方消費税額を含む年額で提案してください。
応募資格
法人格を有する団体を対象とします。
ただし、次に掲げる事項に該当することが要件です。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
- 応募書類提出時点で、市の一般競争入札参加停止又は指名競争入札の指名停止措置を受けていないこと。
- 国税及び(法人税、消費税)又は地方税(法人事業税)を滞納していないこと。
- 会社更生法、民事再生法等により更生又は再生手続きの開始の申立をしていないこと。
- 応募書類に虚偽の記載がないこと。
- 清瀬市契約における暴力団等排除措置要綱に関する特約第2条第3号から第5号までの規定に該当する者でないこと。
応募方法
- 提出書類
別添様式・清瀬市ネーミングライツ事業提案書【別記様式1】を企画部企画課までご提出ください。
応募は随時、受け付けています。 - 手続き(イメージ)
関連ファイル
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未来創造課イノベーション推進係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1802
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