東京都最低賃金改正のお知らせ(令和5年10月1日から)
東京都最低賃金(地域別最低賃金)は令和5年10月1日から時間額1,113円に改正されます。
※都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
※最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成金制度を設けています。
〈問合先〉
東京都最低賃金について
東京労働局労働基準部賃金課(電話03-3512-1614(直通))
東京働き方改革推進支援センター(電話0120-232-865)
業務改善助成金について
令和5年度業務改善助成金コールセンター(電話0120-366-440)
東京働き方改革推進支援センター(電話0120-232-865)
東京労働局雇用環境・均等部企画課(電話03-6893-1100(直通))
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課商工係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-3187
電話番号(直通):042-497-1842(観光協会担当)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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