令和6年度 生産緑地地区の追加指定について

ページ番号1011509  更新日 2023年12月11日

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令和6年度 生産緑地地区の追加指定について

市街化区域内の農地等で、一定の要件を満たす農地等を都市計画法によって「生産緑地地区」として指定しています。
清瀬市では平成4年から生産緑地地区の指定を開始しており、これまで毎年追加(新規)指定申請を受け付けています。

 

1. 事前相談

  • 追加指定を希望される方は、令和5年12月末までに必ず事前相談をしてください。
    ※農地の状況によっては、分筆登記や工作物等の除却などが必要となる場合がありますので、お早めにご相談ください。
  • 令和6年1月以降、事前相談のあった農地等について、担当職員による現地調査を行います。

2. 指定申請手続き

(1)申請期間:令和6年3月1日(金曜日)~3月29日(金曜日)※土曜日・日曜日、祝日を除く

 

(2)申請に必要なもの

  1. 生産緑地地区指定申請書類一式(指定申請書、同意書、農地等明細書兼営農概要書)
  2. 土地登記全部事項証明書(コピー不可)
  3. 公図の写し(コピー不可)
  4. 案内図(農地等の位置がわかるもの)
  5. 印鑑登録証明書(コピー不可)
  6. 現況写真(2枚程度。農地等全体が写っており、営農状況が確認できるもの。)

3. その他

(1)指定要件

  • 公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
  • 面積が300平方メートル以上の規模の区域であること。
  • 農業の継続が可能であること。
  • 相当期間にわたって農業経営等の継続が期待できるものであること。

(2)生産緑地地区に指定されると

  • 農地課税となります。
  • 相続税の納税猶予制度の適用が可能となります。
  • 農地として適正な管理、保全が義務付けられます。
  • 原則として、建物の建築や宅地造成等はできません。
    ※詳細については、生産緑地の指定申請の手引き(P2~P3)をご覧ください。

 

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