入院時情報連携加算、退院・退所加算

ページ番号1003716  更新日 2020年8月30日

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入院時情報連携加算について

利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算することができます。また、いずれか片方の加算のみ算定することができます。
厚生労働大臣が定める基準と区分については、以下の通りです。

  • イ 入院時情報連携加算(1) 200単位
    利用者が病院又は診療所に入院してから3日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
  • ロ 入院時情報連携加算(2) 100単位
    利用者が病院又は診療所に入院してから4日以上7日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。

「必要な情報」とは

当該利用者の入院日、心身の状況(例えば疾患・病歴、認知症の有無や徘徊等の行動の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など)及びサービスの利用状況のことをいいます。
「居宅介護支援費の入院時情報連携加算及び退院・退所加算に係る様式例の提示について」において示されている項目を満たしていれば、特に様式は問われません。(退院・退所加算においても同様。)
また、情報提供を行った日時や場所、内容、提供手段等について居宅サービス計画等に記録してください。

退院・退所加算について

病院若しくは診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に入所していた者が退院又は退所し、その居宅において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合、別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入院又は入所期間中につき1回を限度として所定単位数を加算することができます。
厚生労働大臣が定める基準と区分については、以下の通りです。

  • イ 退院・退所加算(1)イ 450単位
    病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けていること。
  • ロ 退院・退所加算(1)ロ 600単位
    病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けていること。
  • ハ 退院・退所加算(2)イ 600単位
    病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回受けていること。
  • ニ 退院・退所加算(2)ロ 750単位
    病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を2回受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。
  • ホ 退院・退所加算(3) 900単位
    病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスによること。

様式について

下記より様式をダウンロードしてご利用ください。(ケアマネット清瀬作成)
また、カンファレンスチェックシートも併せてご活用ください。

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