高齢者が安心して暮らせるように

ページ番号1004215  更新日 2024年4月8日

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ストップ!!高齢者虐待

「高齢者虐待」という言葉をテレビや新聞で耳にすることが多くなりました。
虐待が起こるのは特殊な家庭と思っていませんか?虐待は無意識のうちに起こしてしまうこともあり、どこの家庭にも起こりえます。
高齢者が住み慣れた地域で、尊厳を保ち、安心して暮らしていくためには、地域住民が互いに支えあっていくことが大切です。高齢者虐待とはどんなことなのかを知り、虐待を防ぐためには何ができるのかを一人ひとりが考えていかなければなりません。
清瀬市では、高齢者虐待防止に関するリーフレット「知って防ごう!高齢者虐待」を作成しました。早期発見につながるサインや相談先などを掲載しています。
高齢者虐待防止法では、虐待に気づいた場合、速やかに通報することを義務付けています。深刻な状況をまねく前に、少しでもおかしいと感じたら、お近くの地域包括支援センターなどに相談通報しましょう。
注:守秘義務により、通報者や届出者が特定されることはありません。
虐待に関する相談があった場合は、地域包括支援センターと清瀬市が連携して、虐待を受けた高齢者とその養護者(虐待者)への支援を行っています。

リーフレットは市内4か所の地域包括支援センターで配布しています。

虐待防止のリーフレットを[関連ファイル]に添付しておりますので、ぜひご覧下さい。

権利や財産を守るために

イラスト:弁護士

認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方を、法律面や生活面でサポートする制度があるのをご存知ですか?たとえば、「認知症の母が訪問販売員にいわれるまま、高価なものを買ってしまった」「最近物忘れが気になる金銭管理に不安がでてきた」など、判断能力の低下により生活手続きが難しくなった場合に、不利益を被らないよう、後見人などが本人のできない部分を代わりに行う制度です。

現に困っている、すぐに支援を受けたい方は、成年後見制度や日常生活自立支援事業が利用できます。

成年後見制度
〔法定後見制度〕
本人や親族が家庭裁判所に申し立てを行うと、裁判所が手続きを経て「法定後見人」を選任します。必要に応じて、「監督人」も選任されます。申し立ての内容により、後見人の支援できる範囲は異なりますが、財産管理や不利益に対する取り消し、不要な契約の防止などのサポートを行います。
日常生活自立支援事業
物忘れ症状や知的障害などがある方で、一定の判断能力を持っている方が、福祉サービスの利用援助や日常金銭管理、通帳や証書などの預かりなどの支援を受けることができます。この事業は契約する意思が確認できる場合に利用できます。

現在は判断能力があるが、将来に備えておきたいという方も、成年後見制度が利用できます。

成年後見制度
〔任意後見制度〕
あらかじめ、自分で選んだ「任意後見人」と公証人役場で契約を結び、登記します。判断能力が不十分になったときに、本人や親族、任意後見受任者が家庭裁判所に申し立てを行うと、「任意後見監督人」が選任され、契約したサポートが開始されます。

成年後見制度、地域福祉権利擁護事業に関するご相談は、下記にて受け付けています。

清瀬市社会福祉協議会「きよせ権利擁護センター あいねっと」
住所 清瀬市下清戸1-212-4 清瀬市コミュニティプラザひまわり2階
電話番号 042-495-5573
ファクス番号 042-495-5335

身寄りのいない方が成年後見制度の利用を申し立てるときに、本人が申し立てできない場合は、区市町村の首長が申し立てる方法があります。制度利用が必要であるにも関わらず、申し立てできる親族がいないか親族が申し立てようとしない場合に行います。首長申し立てについてのご相談は、下記にて受け付けています。

清瀬市 生涯健幸部 介護保険課 地域包括ケア係 清瀬市地域包括支援センター
電話番号 042-497-2082

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課地域包括ケア係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2082
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-9990
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。