清瀬市木造住宅耐震改修等助成制度
木造住宅の耐震改修工事や除却に要した費用の一部を助成します。
助成を希望される方は、必ず事前に都市計画課までご相談ください。
1 助成対象住宅
- 木造住宅耐震診断助成金交付要綱に基づく助成金の交付を受けた住宅
- 上記診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された住宅であり、現に所有者が居住している住宅
2 助成対象者
- 助成対象住宅の所有者であり、現に助成対象住宅に居住されている方。ただし共有の場合は、共有者全員によって合意された代表者の方。
- 市税を滞納していない方
3 助成金の額
- 耐震改修工事(上部構造評点を1.0以上まで向上させる工事)
当該工事に要する費用の3分の1以内で30万円を上限とします。 - 除却(現に存する住宅等の全てを取り壊す工事)
当該工事に要する費用の3分の1以内で30万円を上限とします。
- 注:1 1、2ともに消費税に係る部分は除きます。千円未満は切り捨てです。
- 注:2 助成は助成対象住宅に対して1回限りです。
- 注:3 助成金の総額は、毎年度予算の定める範囲内とします。
手続の手順について
関連ファイルをご参照ください。ご不明点等ありましたら、都市計画課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課都市計画係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2093
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。