保険税の納付方法と納期限
国民健康保険税(国保税)は、毎年7月中旬にその年度(4月~翌年3月分)の納税通知書をお送りします。
世帯主が納税義務者となり世帯の国保加入者分をまとめて納めます。
- 普通徴収
納付書または口座振替により納める方法
1年分を9期に分けて納めて頂きます。(年度途中の加入を除く) - 特別徴収
世帯主の年金から天引きにより納める方法(条件に当てはまる方のみ)
1年分を6期(年金の支給月)に分けて徴収させて頂きます。
令和6年度 国民健康保険税 納期限(普通徴収)
第1期:7月31日 第2期:9月2日 第3期:9月30日
第4期:10月31日 第5期:12月2日 第6期:12月25日
第7期:1月31日 第8期:2月28日 第9期:3月31日
月末(12月を除く)が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日が納期限となっています。
納付できるところ
(1)清瀬市役所
(2)清瀬市指定金融機関 りそな銀行
(3)収納代理金融機関
銀行 |
みずほ銀行、埼玉りそな銀行、きらぼし銀行、東和銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行 |
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信用金庫 |
飯能信用金庫、西京信用金庫、青梅信用金庫、多摩信用金庫 |
労働金庫 |
中央労働金庫 |
農業協同組合 |
東京みらい農業協同組合、東京都信用農業協同組合連合会 |
ゆうちょ銀行・郵便局 |
東京都、山梨県および関東各県所在(原則納期限内のみ) |
注意
- 指定金融機関(りそな銀行)および収納代理金融機関が口座登録できる金融機関です。
- 三井住友銀行、三菱UFJ銀行は地方納税eL-QRコードが印刷されている納付書のみ納付することができます。
- なお、納期限後1か月を過ぎると清瀬市役所以外では取り扱いできない場合があります。
(4)コンビニエンスストア
MMK設置店、くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家
セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ
ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー
ニューヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソン・スリーエフ
注意
コンビニエンスストア対応の納付書(バーコード付き)でない場合や、納付書の額が30万円以上の場合は、コンビニエンスストアではお取り扱いできません。
(5)スマートフォン決済アプリでの納付
スマートフォンのアプリを利用して、納付書のバーコードを読み取り納付をすることができます。詳しくは下記リンク『スマートフォン決済アプリによる納付』をご覧ください。
(6)地方税お支払サイトからの納付
令和5年4月から納付書の表面に記載のeL-QR(QRコード)を利用して、「地方税お支払いサイト」からクレジット納付やeLTAXを利用した納付をすることができます。
詳細は下記リンクをご覧ください。
口座振替について
口座振替は、ご指定の預金口座から納期限ごとに自動的に引き落としにより納付する方法です。納め忘れの心配や、税額が変更になった場合に納付書の差し替えが不要なため大変便利です。
お手続き後、都合が悪くなった場合は、口座の変更や取り止めもできます。
注意
- 国民健康保険税(国保税)は世帯主に世帯の国保加入者分をまとめて課税し納付して頂くため、登録できる振替口座は世帯で1つのみです。
- 振替ができなかった場合は、対象世帯に不能通知を送付しますのでそちらでご納付ください。(再振替はできません。)
- 一度登録すると翌年度以降も継続して振替します。
申し込み方法
郵送
口座振替依頼書(専用ハガキ)に必要事項を記入し、届出印を押印のうえポストへ投函してください。依頼書がない場合は、郵送致しますので国保係へお電話ください。
市役所窓口
キャッシュカードを専用端末(ペイジー)に通してご登録ができます。届出印は不要です。
一部ペイジーでお取り扱いできない金融機関があります。詳しくはお尋ねください。
金融機関(市内の窓口)
上記に記載の納付できる金融機関に預・貯金通帳、届出印、納税(更正)通知書を持参してください。
口座振替開始納期と申込期限
口座振替依頼書(専用ハガキ)によるお申し込みの場合は、下記の申込期限を参考にお申し込み下さい。この納期限は国民健康保険税の納期限です。他税(料)は担当課にご確認ください。郵送で申請される場合は、申込期限までに市役所に必着するように申請してください。
開始時期 | 申込期限 |
---|---|
第1期(7月31日納期限) | 5月15日 |
第2期(8月31日納期限) | 7月15日 |
第3期(9月30日納期限) | 8月15日 |
第4期(10月31日納期限) | 9月15日 |
第5期(11月30日納期限) | 10月15日 |
第6期(12月25日納期限) | 11月5日 |
第7期(1月31日納期限) | 12月15日 |
第8期(2月末日納期限) | 1月10日 |
第9期(3月31日納期限) | 2月15日 |
特別徴収での納付について
下記に該当する年金受給者については原則、年金からの天引き(「特別徴収」という納付方法)で納めていただきます。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
- 世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること。
- 特別徴収対象となる年金の年額が18万円以上であること。
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと。
特別徴収の注意事項
- 特別徴収に新たに(再開含む)該当となった世帯は、第1~3期を前半3回分を普通徴収(納付書か口座振替)で納付していただき、10月・12月・翌2月の後半3回が特別徴収となります。7月中旬に送付される納税通知書にてご確認ください。
- 申請により特別徴収を中止し、普通徴収に変更することができます。ただし、口座振替に限りますので、口座登録がない場合は口座登録をしていただく必要があります。
- 世帯主が年度の途中で75歳になる場合は、誕生日から後期高齢者医療制度保険が移行するため、特別徴収が中止になります。該当世帯には3月下旬頃に通知を送付します。
- 脱退や所得の修正申告等で減額になった場合でも、年金機構での処理に一定時間かかるため一旦天引きされる場合があります。納付を確認後、還付通知を送付しますので手続きをお願いします。
- 世帯に新規加入者や所得の修正申告により増額になった場合、特別徴収はそのままで増額分を普通徴収で課税します。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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