よくある質問集
Q1.社会保険に加入したのに、納付書が届きました。納付の必要はありますか。
国保脱退の手続きはお済みですか。
1.脱退手続きをしていない場合
加入同様、脱退の手続きもしていただく必要があります。下記のリンクより、オンラインにて脱退手続きができますので、ご利用ください。脱退後の流れにつきましては、下記の2.脱退手続きをしている場合と同様になります。
2.脱退手続きが済んでいる場合
原則手続きされた翌月に脱退を反映した更正通知書を送付します。不足分がある場合、金額を調整した納期未到来分納付書も同封されます。過払いとなった場合は、別送で還付通知を送付しますので、手続きをお願いします(口座への振込)。4月~翌年3月の12か月を9回に分けて課税しているため、納期限と加入月は一致しません。
例)国保に4月1日から加入→社会保険に同年7月1日に加入したので、脱退手続きを7月中に行ったが、1年間分の納税通知書が届いた。
→7月中に脱退の届け出をされた場合、8月に脱退を反映した更正通知書を送付します。脱退により、4~6月の3か月分が清瀬市国民健康保険の課税対象(月末が基準日)となりますので、1期(7月末納期限)につきましては、お手元の納付書でご納付をお願いします。2期にて3か月分となるように調整しますので、8月中旬に送付される新しい2期納付書で納付することにより、完納となります。
Q2.清瀬市から転出しているのに納税通知書が届きました。
届け出のタイミングによっては、脱退後に納税通知書が届く場合があります。
例)5月に清瀬市から転出したが、7月中旬に納税通知書が届いた。納付書が1枚同封されており、納期限は7月末になっている。
→4月分の保険税です。納期限は7月末ですが、課税内容は4月一か月分ですので、ご納付をお願いします。
国民健康保険は区市町村ごとに運営されていますので、5月以降の保険税は現在お住いの区市町村に納めることになります。
Q3.収入は変わらず、住民税非課税なのに保険税が前年度よりも上がりました。
前年度の所得の申告はお済みですか。保険税は毎年、住民税で申告された所得をもとに計算します。未申告ですと、一定以下の所得の世帯に対してかかる軽減の判定ができませんので、保険税が前年度よりも高くなってしまいます。収入がない場合でも、申告は必要となります。
例)単身世帯の場合(40~64歳にかかる介護分あり)
収入なしの申告なし:年間51,000円
収入なしの申告あり:年間15,300円
当初納税通知書(7月中旬)に収入の申告が反映されていない場合、納期未到来分で年税額になるように調整しますので、新しい納付書がくるまで手持ちの納付書での納付をお願いします。
Q4.国保に加入していないのに、私の名前で納税通知書が届きました。
同じ世帯の中に国保加入者はいませんか。国民健康保険税は、住民票上の世帯主が納税義務者です。そのため、世帯主が国保ではなくても加入者がいる場合は、世帯主へ納税通知書が届きます。納税通知書の9ページの個人別課税明細書に実際に加入されている方の名前、月数等が記載されていますので、ご確認をお願いします。
Q5.口座振替の申し込みをしたいのですが、いつから開始になりますか。
1.納税通知書に同封されている口座振替申込書を使って申し込みをされる場合
銀行へ書面での申請になりますので、承認まで一定期間の時間がかかります。取り扱い可能な銀行、開始時期、申し込み期限等につきましては、下記のリンクをご参照ください。1期でも早く開始をご希望される場合は、下記のキャッシュカードを使用した登録方法を参照ください。
2.キャッシュカードを使用した申し込み方法
市役所1階3番窓口にて対応しています。登録をご希望のキャッシュカードと本人確認書類を持参の上、窓口にて申し込みをしてください。東京みらい農業協同組合、東京都信用農業協同組合連合会は取り扱いできませんので、口座振替申込書にて申請をお願いします。
機械での読み取りになりますので、磁気が弱まっている等の原因により、登録ができない場合もございますのでご了承ください。開始を希望される納期限の15日前までに申請をお願いします。