令和6年度 国民健康保険税改定のお知らせ

ページ番号1010450  更新日 2024年4月1日

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改定の趣旨

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が国民健康保険税(国保税)を出し合いお互いを助け合う制度です。近年は、加入者の減少等により税収が下がる一方で医療費は増加しており、このままでは将来的な制度維持、運営に支障が出ることが予想されます。そのため、清瀬市の国民健康保険の財政健全化計画に基づき、令和6年度国保税の税率等改定を行うこととなりました。国民健康保険の円滑な運営のため、皆様のご理解をお願いいたします。
 

改定の内容

(1) 税率・税額

改定後の各項目の税率・税額・課税限度額は下記の表のとおりです。なお、昨今の情勢を考慮し均等割額※は変更していないため、所得が43万円以下の方の税額に影響は生じません。

区分

(課税対象者)

医療給付分

(全ての国保加入者)

後期高齢者支援分

(全ての国保加入者)

介護納付金分

(40歳~64歳の加入者)

所得割額

5.48%⇒5.92%

(0.44% 増)

1.87% ⇒ 2.01%

(0.14% 増)

1.90%

(変更なし)

 均等割額

28,000円

(変更なし)

10,000円

(変更なし)

13,000円

(変更なし)

※均等割額:加入者1人あたりの税額。加入者全員に負担していただくものです。

(2) 課税限度額の改定

1世帯あたりの課税限度額の上限が変更になります。

区分

医療分

支援分

介護分

課税限度額

65万円(変更なし)

22万円⇒24万円(2万円増)

17万円(変更なし)

(3)所得が一定以下の世帯に対する均等割の軽減(申請不要)

軽減割合

前年の総所得金額等(世帯主と加入者の合計所得) 変更点

7割

43万円+【(給与・年金所得者の数)-1×10万円】以下 なし

5割

43万円+【(給与・年金所得者の数)-1×10万円】+(29.5万円×加入者数)以下 29万円→29.5万円に引き上げ

2割

43万円+【(給与・年金所得者の数)-1×10万円】+(54.5万円×加入者数)以下 53.5万円→54.5万円に引き上げ

 

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