令和6年度 国民健康保険税改定のお知らせ
改定の趣旨
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が国民健康保険税(国保税)を出し合いお互いを助け合う制度です。近年は、加入者の減少等により税収が下がる一方で医療費は増加しており、このままでは将来的な制度維持、運営に支障が出ることが予想されます。そのため、清瀬市の国民健康保険の財政健全化計画に基づき、令和6年度国保税の税率等改定を行うこととなりました。国民健康保険の円滑な運営のため、皆様のご理解をお願いいたします。
改定の内容
(1) 税率・税額
改定後の各項目の税率・税額・課税限度額は下記の表のとおりです。なお、昨今の情勢を考慮し均等割額※は変更していないため、所得が43万円以下の方の税額に影響は生じません。
区分 (課税対象者) |
医療給付分 (全ての国保加入者) |
後期高齢者支援分 (全ての国保加入者) |
介護納付金分 (40歳~64歳の加入者) |
---|---|---|---|
所得割額 |
5.48%⇒5.92% (0.44% 増) |
1.87% ⇒ 2.01% (0.14% 増) |
1.90% (変更なし) |
均等割額※ |
28,000円 (変更なし) |
10,000円 (変更なし) |
13,000円 (変更なし) |
※均等割額:加入者1人あたりの税額。加入者全員に負担していただくものです。
(2) 課税限度額の改定
1世帯あたりの課税限度額の上限が変更になります。
区分 |
医療分 |
支援分 |
介護分 |
---|---|---|---|
課税限度額 |
65万円(変更なし) |
22万円⇒24万円(2万円増) |
17万円(変更なし) |
(3)所得が一定以下の世帯に対する均等割の軽減(申請不要)
軽減割合 |
前年の総所得金額等(世帯主と加入者の合計所得) | 変更点 |
---|---|---|
7割 |
43万円+【(給与・年金所得者の数)-1×10万円】以下 | なし |
5割 |
43万円+【(給与・年金所得者の数)-1×10万円】+(29.5万円×加入者数)以下 | 29万円→29.5万円に引き上げ |
2割 |
43万円+【(給与・年金所得者の数)-1×10万円】+(54.5万円×加入者数)以下 | 53.5万円→54.5万円に引き上げ |
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。