令和7年度 国民健康保険税改定のお知らせ
改定の趣旨
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が国民健康保険税(国保税)を出し合いお互いを助け合う制度です。
地方税法一部改正により、令和7年度からの国保税を以下のとおり改定します。国民健康保険の円滑な運営のため、皆様のご理解をお願いいたします。
改定の内容
(1) 税率・税額
税率・税額については、前年度から変更ありません。
区分 (課税対象者) |
医療給付分 (全ての国保加入者) |
後期高齢者支援分 (全ての国保加入者) |
介護納付金分 (40歳~64歳の加入者) |
---|---|---|---|
所得割額 |
5.92% |
2.01% |
1.90% |
均等割額※ |
28,000円 |
10,000円 |
13,000円 |
※均等割額:加入者1人あたりの税額。加入者全員に負担していただくものです。
(2) 課税限度額の改定
1世帯あたりの課税限度額が改定により引き上げとなります。
区分 |
医療分 |
支援分 |
介護分 |
---|---|---|---|
課税限度額 |
65万円⇒66万円(1万円増) |
24万円⇒26万円(2万円増) |
17万円(変更なし) |
(3)軽減判定基準の改定
前年の所得が一定以下の世帯に対し、均等割額が軽減されます(軽減申請は不要ですが、確定申告や市都民税の申告等により世帯の国保加入者全員の所得が把握できていることが軽減の条件です)。
この軽減に該当するかどうかを判断する基準額の一部が改定により引き上げとなります。
軽減割合 |
前年の総所得金額等(世帯主と加入者の合計所得) | 変更点 |
---|---|---|
7割 |
43万円+【(給与・年金所得者の数-1)×10万円】以下 | なし |
5割 |
43万円+【(給与・年金所得者の数-1)×10万円】+(30.5万円×加入者数)以下 | 29.5万円→30.5万円に引き上げ |
2割 |
43万円+【(給与・年金所得者の数-1)×10万円】+(56万円×加入者数)以下 | 54.5万円→56万円に引き上げ |
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このページに関するお問い合わせ
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