令和4年度 国民健康保険税改定のお知らせ
改定の趣旨
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、加入者が国民健康保険税(国保税)を出し合いお互いを助け合う制度です。近年は、加入者の減少等により税収が下がる一方で医療費は増加しており、このままでは将来的な制度維持、運営に支障が出ることが予想されます。当市では平成30年度以降税率改定を行わず一般会計から多額の赤字繰入れをする状況が続いていましたが、このような状況のもと、清瀬市の国民健康保険の財政健全化計画に基づき、令和4年度国保税の税率等改定を行うこととなりました。
国民健康保険の円滑な運営のため、皆様のご理解をお願いいたします。
改定の内容
(1) 税率・税額
改定後の各項目の税率・税額・課税限度額は下記の表のとおりです。なお、昨今の情勢を考慮し均等割額※は変更していないため、所得が43万円以下の方の税額に影響は生じません。
区分 (課税対象者) |
医療給付分 (全ての国保加入者) |
後期高齢者支援分 (全ての国保加入者) |
介護納付金分 (40歳~64歳の加入者) |
---|---|---|---|
所得割額 |
5.12%⇒5.48% (0.36% 増) |
1.81% ⇒ 1.87% (0.06% 増) |
1.90% (変更なし) |
均等割額※ |
28,000円 (変更なし) |
10,000円 (変更なし) |
13,000円 (変更なし) |
※均等割額:加入者1人あたりの税額。加入者全員に負担していただくものです。
(2) 課税限度額の改定
1世帯あたりの課税限度額の上限が変更になります。
区分 |
医療分 |
支援分 |
介護分 |
---|---|---|---|
課税限度額 |
63万円⇒65万円(2万円増) |
19万円⇒20万円(1万円増) |
17万円(変更なし) |
(3)未就学児分の均等割軽減の創設
令和4年度から子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額を2分の1軽減します。
これは、従来から行っている『所得が少ない世帯に対する均等割軽減(法定軽減)』に加えて、法定軽減後の未就学児の均等割額を更に5割軽減するものです。未就学児については、法定軽減に該当しない世帯も対象となります。
この軽減のための手続きは必要ありません。
軽減後の未就学児の均等割額は世帯の軽減割合によって異なります。詳細は下記の表をご参照ください。
世帯の均等割軽減 |
均等割額(法定軽減後) |
未就学児減額分 |
未就学児の均等割額(減額後) |
未就学児の実質軽減割合 |
---|---|---|---|---|
7割軽減 |
11,400円 |
5,700円 |
5,700円 |
8.5割軽減 |
5割軽減 |
19,000円 |
9,500円 |
9,500円 |
7.5割軽減 |
2割軽減 |
30,400円 |
15,200円 |
15,200円 |
6割軽減 |
なし |
38,000円 |
19,000円 |
19,000円 |
5割軽減 |
※未就学児の12か月分の国保税(医療分・支援分の合計)
(4)18歳未満の子どもの均等割軽減について(清瀬市独自の軽減)
平成30年度から令和4年度までの措置として、清瀬市で行っている子どもの均等割軽減は、(3)の未就学児軽減制度の創設に伴い、軽減対象者が下記の通り変更となります。
|
変更前 |
変更後 |
---|---|---|
均等割軽減対象者 |
18歳未満の子が2人以上いる世帯の第2子目以降 |
小学生以上、18歳未満の子全て |
その他の要件は変更ありません。(要件ⅰ世帯主及び加入者の前年の総所得金額等の合計が300万円以下で未申告者がいない、ⅱ均等割の7割・5割軽減を受けていない)
軽減には申請が必要です。対象世帯へは8月下旬ごろ、個別に通知を送付します。
税率改定のモデルケースにつきましては、下記の添付ファイルをご覧ください。
7月中旬送付予定の当初納税通知書に同封します。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課国保係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2047(資格・給付)、042-497-2048(国保税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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