年金便り5月号
退職(失業)による特例免除制度をご利用ください
厚生年金に加入していた60歳未満の方が退職(失業)されると、市役所保険年金課年金係で国民年金の加入手続きを行い、月額17,510円(令和7年度の金額)の保険料を納めることになります。ただし、保険料を納めることが経済的に困難な方には、申請によって保険料の納付を免除される制度があります。
特例免除制度は、厚生年金に加入していた方は退職(失業)した月(月末退職の場合は翌月)から、退職(失業)した年の翌々年の6月までの期間に限り、利用することができます。通常、保険料が免除されるためには、申請者本人・配偶者・世帯主の方が所得基準の範囲内である必要がありますが、特例免除では、審査の対象となる申請者本人の所得を除外して審査を行います。
退職(失業)による特例免除を申請される場合は、雇用保険受給資格者証等(※下記)、公務員の方は辞令(退職発令通知書)の証明書の写しを添付して、市役所保険年金課年金係の窓口へ提出してください。
なお、学生の方で国民年金保険料を納付することが困難な場合は、学生納付特例制度をご利用ください。
※ハローワークから発行される次のいずれかの写しを添付する必要があります。雇用保険受給被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給被保険資格喪失確認通知書、雇用保険受給被保険資格取得届出確認照会回答書
海外移住時の国民年金の任意加入手続き
海外に移住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
国内の国民年金第一号被保険者同様、任意加入被保険者も受給要件を満たした場合、将来、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。(任意加入しても保険料を納めない場合には、年金額には反映しません。)
また、任意加入したうえで保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金を請求することができます。
保険料を納める方法は、国内にいる親族の協力者がご本人のかわりに納める方法と、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
また、任意加入被保険者も将来受け取る年金額を増やすことができる「付加保険料」を納めることができます。
なお、学生納付特例対象校に籍を残さず海外の大学等に留学した場合には「学生納付特例制度(学生の保険料納付を猶予する制度)」は利用できません。
任意加入の手続きとお問い合わせは下記の窓口までお願いします。
- これから海外に転居する方
市役所保険年金課年金係 - 現在海外に居住されている方
日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所または保険年金課年金係 - 日本国内に住所を有したことがない方
千代田年金事務所
問い合わせ先
武蔵野年金事務所
郵便番号:180-8621
住所:東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
電話:0422-56-1411
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保険年金課年金係
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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
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