年金便り9月号

ページ番号1007003  更新日 2025年9月1日

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国民年金種別変更の届出をお忘れではありませんか?

 国民年金制度では、国内に居住する20歳から60歳までのすべての方に加入が義務付けられています。国民年金の加入種別は次の3種類に分かれており、届出は加入時だけでなく、種別が変わったときにも必要です。
 種別変更の届出を忘れると、年金が受け取れないこともあります。手続きは基礎年金番号のわかるものを添えて、その都度忘れずに行いましょう。

国民年金の加入種別

  • 第1号被保険者

 自営業や農業・漁業の方とその配偶者、20歳以上の学生、フリーターの方、無職の方等が対象となり、加入や種別変更の手続きは、市役所保険年金課年金係の窓口で行います。

  • 第2号被保険者

 会社や官公庁等にお勤めの方、つまり厚生年金や共済組合に加入している方が対象になります。加入手続きは勤務先で行います。

  • 第3号被保険者

 国民年金の第2号被保険者に扶養されている配偶者の方が対象となり、届出は配偶者の勤務先を通じて行います。

種別変更の手続きが必要な場合

  • 第1号被保険者となるとき

 第2号被保険者が退職されると第1号被保険者(第3号被保険者になる場合は除く。)となります。

 また、退職された方に扶養されていた第3号被保険者がいる場合、扶養されていた配偶者の方も市役所保険年金課年金係の窓口で、3号被保険者から1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。

 ※第3号被保険者の配偶者が厚生年金保険又は共済組合に加入している場合で、当該配偶者(第2号被保険者)が65歳に到達(誕生日の前日)した場合も、市役所保険年金課年金係の窓口で、3号被保険者から1号被保険者への種別変更の手続きが必要です。

  • 第2号被保険者となるとき

 第1号被保険者または第3号被保険者が就職して厚生年金等に加入すると第2号被保険者になります。

  • 第3号被保険者となるとき

 厚生年金等に加入されている方の被扶養配偶者になる方などが第3号被保険者になります。

 詳しくは下記年金事務所へお問い合わせください。

DV被害により国民年金保険料の納付が困難な方へのお知らせです

 配偶者の暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方で、国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、本人(DV被害者)の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。
 保険料の免除を受けるには、本人の申請が必要です。また、申請の際には配偶者暴力支援センター等の公的機関が発行する証明書が必要となります。

 詳しくは下記年金事務所へご相談ください。

問い合わせ先

武蔵野年金事務所
郵便番号:180-8621
住所:東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18
電話:0422-56-1411
 

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課年金係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2049
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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