令和8年度 後期高齢者医療保険料の決め方が変わります

ページ番号1015991  更新日 2026年4月9日

印刷大きな文字で印刷

令和8年度保険料について

 被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費の自己負担分(1割~3割)を除いた医療給付費の約1割を保険料として納めていただきます。残りの約5割を公費(国・都・市区町村)、約4割を現役世代からの支援金で負担しています。
 保険料率は、法令に基づき2年間の医療給付費等に応じて定めることになっています。令和8・9年度(令和8年4月1日~令和10年3月31日)の保険料率は、令和8年1月の広域連合議会において、以下、「保険料の決め方」のとおり議決されました。
 皆さんが安心して医療にかかれる後期高齢者医療制度を維持していくため、保険制度の安定的な運営にご理解とご協力をお願いいたします。

※令和8年度の保険料額決定通知書は7月中旬に発送予定です。 

保険料の決め方

 保険料は被保険者一人ひとりにかかります。保険料は「医療分」「子ども・子育て支援金分(子ども分)」で構成され、被保険者に均等にご負担いただく「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じてご負担いただく「所得割額」の合計額となります。
 「医療分」とは、被保険者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いに充てるため、医療費総額の一定割合をご負担いただく金額です。
 「子ども・子育て支援金分(子ども分)」とは、全世代の方や企業様から拠出いただいた支援金による子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして導入された「子ども・子育て支援制度」によりご負担いただく金額です。
 年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となった方や、都外から転入された方は、その月から月割で保険料を計算します。

保険料の決め方

※1 保険料計算のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

保険料計算のもととなる所得金額

に該当する所得

保険料計算のもととなる所得金額

に該当しない所得

公的年金所得、給与所得、不動産所得 等

退職所得、遺族年金、障害年金、失業給付 等

保険料率の改定について

 令和8・9年度は国による制度改正の上昇要因が多く、平均保険料が13,400円も増加する要因があります。そして今回算定した令和8・9年度に抑制策を講じない場合、平均保険料は143,462円になります。
 少しでも被保険者の皆様の負担を軽減するため、財政安定化基金と特別会計調整基金、剰余金を合わせて423億円を投入することで10,300円を抑制、特別対策232億円を投入することで5,700円を抑制しました。これらの施策により計16,000円の抑制を図ることが出来、平均保険料は127,400円になりました。

保険料上昇に対する対策

保険料の軽減について

 所得の低い方に対する保険料の軽減を実施しています。なお、軽減の適用には所得の申告が必要となる場合があります。

(1)均等割額の軽減

 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。

表1

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合

43万円 +(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下

7割 ※2

43万円 +(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+(31万円×被保険者の数)以下

5割

43万円 +(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+(57万円×被保険者の数)以下

2割

※2 令和8年度の均等割額については、「医療分」に限り、軽減割合が「7.2割」となります。

  • 65歳以上(令和8年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。
  • 世帯の判定は毎年度4月1日時点(年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)で行います。
  • 年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。

(2)所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の政策)

 被保険者本人の「保険料計算のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。

表2

保険料計算のもととなる所得金額

軽減割合

15万円以下

50%

20万円以下

25%

(3)被扶養者だった方の軽減

 後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の均等割額は、加入から2年を経過する月まで5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。なお、低所得による均等割額の軽減(表1)に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

表3

均等割額

5割軽減(加入から2年を経過する月まで)

所得割額

負担なし

保険料の納め方について

 75歳になった方又は65歳から74歳までの方で広域連合から障害認定された方、及び資格を有して他の市区町村から転入された方については、一定期間は普通徴収(納付書による納付)となります。

その後、以下の要件により

保険料の納め方の説明

便利な口座振替をぜひご利用ください!

 納付書で保険料を納めている方は、納期限までに納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もない『口座振替』がおすすめです。口座については、被保険者の口座だけでなく、世帯主、配偶者などの口座を指定することができます(特別徴収を口座振替に変更することもできます)。

※国民健康保険料(税)の口座振替は引き継がれません。改めて口座振替の申込み手続きが必要です。

お問合せ先(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く平日8時30分から17時まで)

  • 制度のことは 広域連合お問合せセンターへ
    電話 0570-086-519(IP電話の方は03-3222-4496へ)
    ファクス 0570-086-075
  • 個別のご相談・個人情報を含むことは 清瀬市保険年金課高齢者保険係へ
    電話 042-497-2050(係直通)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保険年金課高齢者保険係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
電話番号(直通):042-497-2050
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。