通信販売(令和8年9月15日掲載)

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ページ番号1016675  更新日 2026年9月9日

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購入した品物が定期購入になっていたことに驚く女性

定期購入契約になっていた事に後から気が付いた!

(事例)

スマートフォンでゲームをしている時に「お試し価格!70%引き育毛ローション」の広告が画面に表示され、興味を持ち購入の申込みをした。一度だけの購入のつもりでいたところ、翌月もまた同じ商品が届いてしまった。そこではじめて定期購入契約であることに気付いた。毎月購入していくつもりは無いので、2回目以降の購入をやめたいがどうしたらよいか。

(アドバイス)

定期購入契約は解約手続きをしない限り定期的に商品が送られてくるという契約です。動画共有SNSや動画配信サービスなどを利用中に表示された広告から商品を購入した結果、定期購入であることに後から気付いたという相談が多く寄せられています。特定商取引法の通信販売の規定では、最終確認画面と呼ばれる注文確定の直前に注文内容を表示する画面に、定期購入であることを分かりやすく表示させる他、回数、1回あたりの価格、総額、支払い時期・方法、引き渡し時期、申込みの撤回、解除に関することなどの記載が義務付けられています。必要事項が記載されていない場合は契約を取り消すことが可能です。この事例では最終確認画面に2回目以降の総額表記が無く、定期購入契約の取消しをすることができました。証拠を残しておくためにも、インターネットで商品を購入する場合は注文を確定する前に、広告表示や最終確認画面のスクリーンショットを保存しておくことをお勧めしています。スマートフォンを利用している時に表示された広告を見て注文する際は、安い値段に釣られて直ぐに申し込むのではなく、定期購入になっていないかを十分に確認してから申込みをするようにしましょう。お困りの際は、消費生活センターまでご相談下さい。

問い合わせ 消費生活センター 042-495-6212(相談専用)
つながらない場合は、042-495-6211へ

 

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市民協働課消費生活係(消費生活センター)
〒204-0021
東京都清瀬市元町1-2-11 生涯学習センター5階
電話番号(直通):042-495-6211
電話番号(代表):042-492-5111
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