下水道に関する飲食店のみなさまへお願い
下水道に油を流さないでください
下水道に油脂分を流すと下水管の中で油脂分が冷やされて固まり、下水管を詰まらせてしまう恐れとともに、悪臭の原因にもなります。
飲食店等には脂肪(グリース)阻集器の設置義務があります
清瀬市下水道条例施行規則第8条により、飲食店等には脂肪(グリース)阻集器の設置義務があります。
適正な維持管理をしましょう
清掃・点検を行わないと阻集器の能力が低下するだけでなく、悪臭が発生したりゴキブリなどの害虫が発生しますので、日々の清掃は必ず行ってください。
脂肪(グリース)阻集器の保守・管理
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
下水道課施設計画係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2532
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-0165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。