清瀬市マンホール蓋のデザインの使用について
ここでは、市内に設置してあるデザインマンホールのデザインの使用に関することについて記載しています。
この要領の制定により、デザインを営利目的で使用する場合は1品目当たり年額1,000円の使用料が必要になりました。
よくお読みになり、適切な使用にご協力をお願いします。
清瀬市マンホール蓋のデザインの使用に関する要領
(目的)
第1条 この要領は、清瀬市マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)の有効的な活用及び適切な使用を図ることを目的とする。
(デザインの定義)
第2条 この要領の対象となるデザインは、別図のとおりとする。
(デザインに関する権利)
第3条 デザインに関する一切の著作権及び著作者人格権は、清瀬市(以下「市」という。)に帰属する。
(使用承諾の申出)
第4条 デザインを使用しようとする個人又は法人(以下「申出者」という。)は、あらかじめ清瀬市マンホール蓋のデザイン使用申出書(第1号様式)に、必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 市が主体となって使用するとき
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)第2章第3節第5款に規定する著作権の制限規定に基づき使用するとき
(3) その他市長が特に必要と認めたとき
2 市長は、前項の規定により使用申出があったときは、その内容が下水道事業のPR
等、市の施策に対する貢献や市内経済の活性化に寄与するか否かを審査の上、使用の適否を決定し、清瀬市マンホール蓋のデザイン使用(変更)承諾通知書(第2号様式)又は清瀬市マンホール蓋のデザイン使用(変更)不承諾通知書(第3号様式)を申出者に交付するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、デザインの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承諾しないものとする。
(1) 法令若しくは公序良俗に反するおそれがあるとき
(2) 市の権利を侵害し、又は品位を傷つけるおそれがあるとき
(3) 特定の個人・法人、政党若しくは宗教団体を支援し、若しくは公認しているように
誤解させるおそれがあるとき
(4) 不当な目的又は利益のためにデザインを利用するおそれがあるとき
(5) デザインを自己の商標、意匠等として独占排他的に使用するおそれがあるとき
(6) 市の事業又は市が認めた関連事業を推進する上で支障を来すおそれがあるとき
(7) 申出者が、清瀬市暴力団排除条例(平成24年12月25日条例第33号)第2条第2号及び4号に規定する暴力団員若しくは暴力団関係者であるとき、又はデザインの使用が暴力団の利益になり、若しくは暴力団の活動を助長するおそれがあるとき
(8) その他市長が使用について不適当と認めたとき
4 市長は、デザインの使用承諾に際し、必要な条件を付すことができる。
(使用期間)
第5条 デザインの使用承諾に係る期間は、1回の申出につき1年以内とし、前条の使用承諾の際、市長が定めるものとする。ただし、使用期間を定めることが困難な場合には、前条第4項に基づき、使用期間に代わる条件を付することができる。
2 前項の使用期間終了後、引き続きデザインを使用とする者は、改めて第4条の申出を行い、市長の承諾を受けなければならない。
(使用料)
第6条 デザイン等の使用は、著作権法(昭和45年法律第48号)によるところの著作物の使用の対価(以下「使用料」という。)として原則有償とする。
2 デザイン等の使用料は、1品目当たり年額1,000円とする。
3 申出者は、市が発行する納入通知書により、契約日から30日以内に使用料を支払うものとする。
4 前項の規定により納入された使用料は、理由のいかんを問わず、これを還付しない。
(使用料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、デザイン等の使用料を免除することができる。
(1) 第4条第2項の規定による使用承諾を受けたものについて、営利を目的としないとき
(2) 公益上の観点から市長が使用料を免除することが適当であると認めるとき
(使用上の遵守事項)
第8条 デザインの使用承諾を受けた個人又は法人(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第4条第3項第1号から第7号までに該当する行為をしないこと
(2) 使用承諾された目的及び態様にのみデザインを使用すること
(3) 使用承諾に係る地位の全部又は一部を名目のいかんを問わず第三者に譲渡し又は利用承諾しないこと
(4) 第2条で定められたデザインを正しく使用し、デザインの形状及び配色等の変更をしないこと
(5) デザインのイメージを損なう使用をしないこと
(使用の報告)
第9条 使用者は、デザインを使用して作成した物品がある場合は、その公表に先立って作成した物品の完成品を市長に提出しなければならない。ただし、作成した物品の提出が困難であるときは、その形状等を把握することができる写真等の提出をもって、物品の提出に代えることができる。
(使用内容の変更)
第10条 使用者は、承諾を受けたデザインの使用内容を変更しようとする場合は、あらかじめ清瀬市マンホール蓋のデザイン使用変更申出書(第4号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出に基づき変更の適否を決定し、清瀬市マンホール蓋のデザイン使用(変更)承諾通知書(第2号様式)又は清瀬市マンホール蓋のデザイン使用(変更)不承諾通知書(第3号様式)を申出者に通知するものとする。
3 前項の変更承諾については、第4条の規定を準用する。
(使用承諾の取消し)
第11条 市長は、デザインの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承諾(前条の変更承諾をしたときは、変更後の使用承諾)を取り消すものとする。
(1) 第4条第3項第1号から第7号までのいずれかに該当する事由が判明したとき
(2) 第8条各号に規定する遵守事項に違反していると認められるとき
(3) 虚偽その他不正な手段により承諾を受けたと認められるとき
2 市長は、前項の規定により使用承諾を取り消したときは、清瀬市マンホール蓋のデザイン使用承諾取消通知書(第5号様式)により申出者に通知するものとする。
3 前項の規定による取消後において、申出者は、取り消された承諾に係る物品をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 市長は、承諾を取り消された使用者に対してデザインを使用した物品の回収を求めることができる。当該回収等に要する費用等は使用者の負担とする。
(責任の制限)
第12条 前条の規定によりデザインの使用承諾を取り消した場合において使用者に損害生じても、市は一切の責任を負わない。
2 使用者は、デザインの使用について使用者と第三者との間に争訟、苦情等が生じたときは、速やかに市長に報告し、すべて使用者の責任と負担において、その紛争の処理及び解決を図るものとする。
(損害賠償等)
第13条 前条第1項に規定するもののほか、デザインの使用を承諾したことに関して使用者に損害が生じた場合であっても、市は一切の責任は負わない。
2 使用者は、デザインを使用した物品の瑕疵により第三者に損害を与えたときは、使用者等の責任において解決するものとし、市は一切の責任及び負担を負わないものとする。
3 使用者は、デザインの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えたときは、これによって生じた損害を市に賠償するものとする。
(権利設定の禁止等)
第14条 申出者及び使用者は、デザインについて意匠法(昭和34年法律第125号)
に基づく意匠の登録、商標法(昭和34年法律第127号)に基づく商標の登録及び知的財産に関する一切の権利の設定又は登録をしてはならない。
2 この要領によるデザインの使用の承諾は、使用者が独占的にデザインを使用する権利
を与えるものではない。
3 この要領によるデザインの使用の承諾は、使用者又は作成された物品等について市が推奨又は保証するものではない。
(第三者に対する許可)
第15条 市長は、使用者に係る作成した物品と同一又は類似の物品等について使用者以外の者から清瀬市マンホール蓋のデザイン承諾申出書(第1号様式)の提出があったときは、当該申出に対して承諾をすることができる。この場合において、使用者は、当該承諾について異議を申し出ることはできない。
(使用実績の報告)
第16条 使用者は、デザインの使用期間満了後速やかに清瀬市マンホール蓋のデザイン使用実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(事務所掌)
第17条 この要領に関する事務は、経営政策部シティプロモーション課が行う。
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要領は、令和6年9月2日から施行する。
各種様式
- 様式第1号(第4条関係)(Word) (Word 14.8KB)
- 様式第1号(第4条関係)(PDF) (PDF 59.8KB)
- 様式第4号(第10条関係)(Word) (Word 15.4KB)
- 様式第4号(第10条関係)(PDF) (PDF 64.0KB)
- 様式第6号(第16条関係)(Word) (Word 14.7KB)
- 様式第6号(第16条関係)(PDF) (PDF 56.5KB)
提出先
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842
清瀬市経営政策部シティプロモーション課プロモーション係
(電話)042-497-1808
(ファクス)042-491-8600
(メール)kouhou@city.kiyose.lg.jp
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
シティプロモーション課プロモーション係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1808
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。