受益者負担金制度
下水道が整備された地域では、衛生的で快適な生活を送れるようになります。しかし、公共下水道は道路や橋などの誰もが利用できる施設とは違い、利用できる地域や人が限られます。
そこで、下水道の建設によって利益を受ける方(受益者)に一度だけ下水道の建設費の一部を負担していただく制度です。
受益者(負担金を納めていただく方)とは
公共下水道が整備される区域内の土地の所有者(地主)又は権利者(地上権者・借地権者等)の方です。
負担金の額
1㎡あたり350円です。
(例)150㎡(47.375坪)の土地の場合 150㎡×350円=52,500円
徴収猶予地
公共下水道が整備された区域内においても、現に耕作の用に供している農地などは、負担金の徴収が猶予されています。
この負担金の徴収が猶予されている農地などが、宅地等に変換される場合には、猶予が解かれて賦課されます。
受益者負担金の納入方法は
20回分割で、5年間(1年に4回)にわたり、納めていただくことになっています。
また、一括で納めていただくこともできます。この場合は、前納した分に応じて報奨金が支給されます。
詳しくは、下水道課へお問い合わせ下さい。
受益者の変更に関する手続き
土地の売買等による土地所有者の変更に伴い受益者を変更される場合は、『下水道事業受益者変更届』に必要事項を記入していただき、新・旧土地所有者のご署名、ご捺印の上、速やかにご提出ください。この場合、届出日以降の負担金は、新しい受益者が負担することになります。
下水道事業受益者負担金減免申請
受益者負担に関する条例施行規則第14条の規定により、対象地は負担金の減免申請ができます。
詳しくは、下水道課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
下水道課庶務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-2531
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-495-0165
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