マイナンバー「通知カード」の廃止

ページ番号1003494  更新日 2020年8月30日

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個人番号(マイナンバー)を通知する「通知カード」は令和2年5月25日をもって廃止となりました。

通知カード(令和2年5月25日廃止)

通知カード表の見本
(表)
通知カード裏の見本
(裏)

廃止後の通知カードの取り扱い

  1. 廃止後は交付・再交付は行いません
  2. 氏名・住所等に変更があった場合、記載事項変更は行いません。

必要な方は廃止前にお手続きください。

廃止後の個人番号(マイナンバー)を証明する書類について

当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用出来ます。

マイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーの記載された住民票(1通300円、郵送の場合400円)
  • 記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード

通知カード廃止後の個人番号(マイナンバー)通知方法

通知カード廃止後、出生や海外から転入等された方には通知カードの代わりに「個人番号通知書」(個人番号、氏名、生年月日等が記載された書面)を送付されます。

送付用封筒

下記のような簡易書留にて、住民票に登録されてから2~3週間程度で対象となる方へ送付されます。

送付用封筒の見本

個人番号通知書 ※サンプル

個人番号通知書の見本

個人番号通知書について

個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されております。
紛失した場合、個人番号通知書の再発行は出来ません。その場合、ご自身のマイナンバー(個人番号)を確認するためには、下記のとおりとなっております。※電話でのマイナンバー(個人番号)のご回答は承っておりません。

  1. マイナンバーカードを取得する。
  2. マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する。
  3. 住民票記載事項証明書を取得する。

いずれかが必ず必要となります。

※なお「個人番号通知書」はあくまで個人へ対しマイナンバーをお知らせする書類ですので、マイナンバーを証明する書類や身分証明書として使用出来ません。

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