マイナンバー「通知カード」の廃止
個人番号(マイナンバー)を通知する「通知カード」は令和2年5月25日をもって廃止となりました。
通知カード(令和2年5月25日廃止)
廃止後の通知カードの取り扱い
- 廃止後は交付・再交付は行いません
- 氏名・住所等に変更があった場合、記載事項変更は行いません。
必要な方は廃止前にお手続きください。
廃止後の個人番号(マイナンバー)を証明する書類について
当面の間、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用出来ます。
マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーの記載された住民票(1通300円、郵送の場合400円)
- 記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード
通知カード廃止後の個人番号(マイナンバー)通知方法
通知カード廃止後、出生や海外から転入等された方には通知カードの代わりに「個人番号通知書」(個人番号、氏名、生年月日等が記載された書面)を送付されます。
送付用封筒
下記のような簡易書留にて、住民票に登録されてから2~3週間程度で対象となる方へ送付されます。
個人番号通知書 ※サンプル
個人番号通知書について
個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するものです。書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されております。
紛失した場合、個人番号通知書の再発行は出来ません。その場合、ご自身のマイナンバー(個人番号)を確認するためには、下記のとおりとなっております。※電話でのマイナンバー(個人番号)のご回答は承っておりません。
- マイナンバーカードを取得する。
- マイナンバーが記載された住民票の写しを取得する。
- 住民票記載事項証明書を取得する。
いずれかが必ず必要となります。
※なお「個人番号通知書」はあくまで個人へ対しマイナンバーをお知らせする書類ですので、マイナンバーを証明する書類や身分証明書として使用出来ません。
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市民課住民係
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電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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