マイナンバー(社会保障・税番号)制度

ページ番号1003495  更新日 2023年10月26日

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イラスト:マイナちゃん

住民票を有するすべての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するために活用されます。
行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的としています。

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することは、法律で禁止しています。

どのようなときに利用する?

国の行政機関や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の分野で利用され、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続において、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあり、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

どうやって通知される?

マイナンバーは「個人番号通知書」(個人番号、氏名、生年月日等が記載された書面)にて通知されます。

※ 「通知カード(紙製)」は令和2年5月25日をもって廃止となりました。再発行はできません。

マイナンバーを証明する書類はどんなものがある?

イラスト:個人番号カード

マイナンバーを証明する書類は以下となります。

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書

また、発行済の「通知カード」は、当面の間は、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

「個人番号カード」は、本人確認のための身分証明書として使えるほか、証明書のコンビニ交付サービス、e-Tax等様々なサービスに利用できます。

※ 「個人番号通知書」は、個人に対しマイナンバーをお知らせする書類であり、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

マイナンバーカードの交付申請等に関しては次のリンク先をご参照ください。

清瀬市における取組み

マイナンバー制度導入に向け、導入範囲に係る基本方針を策定し、清瀬市における事務の見直し・検討を行っています。
また、マイナンバーや特定個人情報を取り扱う事務においては、事前に特定個人情報保護評価を行い、特定個人情報保護評価書を作成し特定個人情報保護委員会へ提出し公表します。

フロー図:清瀬市におけるマイナンバー制度導入範囲に係る基本方針

特定個人情報保護評価書

特定個人情報保護評価書は「特定個人情報保護評価委員会」のサイトで公表しています。

※特定個人情報保護評価書は、下記のリンクをクリックし、サイト内の「評価実施機関名」に東京都清瀬市長と入力して、検索してください。

清瀬市特定個人情報の安全管理に関する基本方針

特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、安全管理に関する基本方針を策定し、公表しています。

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