マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関する独自利用事務

ページ番号1003511  更新日 2020年8月30日

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マイナンバーは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)において、利用することが可能です。
さらに、マイナンバー法第9条第2項では、社会保障、税、災害対策に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下、「独自利用事務」という。)でも利用可能とされています。
清瀬市では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び事務の効率化の観点から、「清瀬市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、利用できる事務を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

清瀬市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

執行機関:市長

届出1 清瀬市児童育成手当条例(昭和46年清瀬市条例第26号)による児童育成手当の支給に関する事務(ひとり親)

届出2 清瀬市児童育成手当条例(昭和46年清瀬市条例第26号)による児童育成手当の支給に関する事務(障害を有するもの)

届出3 清瀬市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年清瀬市条例第2号)による子どもの医療費助成に関する事務

届出4 清瀬市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年清瀬市条例第22号)によるひとり親等の医療費助成に関する事務

届出5 清瀬市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年清瀬市条例第13号)による子どもの医療費助成に関する事務

届出6 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務

届出7 東京都重度心身障害者手当条例(昭和48年東京都条例第68号)による重度心身障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年東京都規則第12号)による精神通院医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出9 清瀬市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年清瀬市条例第22号)によるひとり親等の医療費助成に関する事務

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