マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関する独自利用事務

ページ番号1003511  更新日 2024年6月21日

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マイナンバーは、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)において、利用することが可能です。
さらに、マイナンバー法第9条第2項では、社会保障、税、災害対策に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下、「独自利用事務」という。)でも利用可能とされています。
清瀬市では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び事務の効率化の観点から、「清瀬市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」において、利用できる事務を定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

清瀬市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。

承認された届出書は「個人情報保護委員会」のサイトで公表しています。

※届出書は、下記のリンクをクリックし、サイト内の「所在地(都道府県)」に東京都、「所在地(市区町村)」に清瀬市と入力して、検索してください。

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