令和3年度から適用される個人住民税の税制改正

ページ番号1007101  更新日 2020年11月24日

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主な改正項目

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 所得金額調整控除の創設
  4. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  5. 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  6. 基礎控除の改正
  7. 調整控除の改正
  8. 非課税の範囲の改正

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、控除額の上限額を220万円から195万円に引き下げ
改正後

給与所得速算表

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

550,999円まで

0円 

551,000円から1,618,999円

(A)-550,000円 

1,619,000円から1,619,999円

1,069,000円 

1,620,000円から1,621,999円

1,070,000円 

1,622,000円から1,623,999円

1,072,000円 

1,624,000円から1,627,999円

1,074,000円 

1,628,000円から1,799,999円

 

(A)÷4(千円未満の端数切捨)=B(,000)

 

B×2.4+10万円

1,800,000円から3,599,999円

B×2.8-8万円

3,600,000円から6,599,999円

B×3.2-44万円

6,600,000円から8,499,999円

(A)×0.9-110万円 

8,500,000円以上(注1)

(A)-195万円 

(注1)給与等の収入金額が850万円を超える場合、「3.所得金額調整控除の創設」にてご確認ください。

改正前

給与所得速算表

給与等の収入金額(A)

給与所得の金額

650,999円まで

0円

651,000円から1,618,999円

(A)-650,000円

1,619,000円から1,619,999円

969,000円

1,620,000円から1,621,999円

970,000円

1,622,000円から1,623,999円

972,000円

1,624,000円から1,627,999円

974,000円

1,628,000円から1,799,999円

 

(A)÷4(千円未満の端数切捨)=B(,000)

B×2.4

1,800,000円から3,599,999円

B×2.8-18万円

3,600,000円から6,599,999円

B×3.2-54万円

6,600,000円から9,999,999円

(A)×0.9-120万円

10,000,000円以上

(A)-220万円

 

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1000万円以上の控除に1,955,000円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ
改正後(令和3年度課税)

公的年金等雑所得速算表

 

年金受給者の年齢

 

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円を超える場合

65歳以上

(昭和31年1月1日以前の生まれ)

3,300,000円未満

(A)-110万円

(A)-100万円

(A)-90万円

3,300,000円から4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

65歳未満

(昭和31年1月2日以後の生まれ)

1,300,000円未満 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
1,300,000円から4,099,999円 (A)×0.75-275,000円 (A)×0.75-175,000円 (A)×0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×0.85-685,000円 (A)×0.85-585,000円 (A)×0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 (A)×0.95-1,455,000円 (A)×0.95-1,355,000円 (A)×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 (A)-1,955,000円 (A)-1,855,000円 (A)-1,755,000円

(注)計算結果がマイナスになった場合は0円となります。
給与所得及び公的年金雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、所得金額を計算する際の所得調整控除については、下記「3.所得金額の調整控除の創設」の2をご確認ください。

 

 

改正前
公的年金等雑所得速算表
年金受給者の年齢 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等雑所得金額
65歳以上 3,300,000円未満 (A)-120万円
3,300,000円から4,099,999円 (A)×0.75-375,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×0.85-785,000円
7,700,000円以上 (A)×0.95-1,555,000円
65歳未満 1,300,000円未満 (A)-70万円
3,300,000円から4,099,999円 (A)×0.75-275,000円
4,100,000円から7,699,999円 (A)×0.85-785,000円
7,700,000円以上 (A)×0.95-1,555,000円

3.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

 ・特別障害者に該当する
 ・年齢23歳未満の扶養親族を有する
 ・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除計算式

所得金額調整控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除の金額と公的年金等に係る雑所得の金額合計が10万円を超える場合

所得金額調整控除計算式

所得金額調整控除額(注)=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
(注)上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

4.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別にかかわらず同一生計である子(総所得金額等48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、控除額30万円のひとり親控除を適用。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円の寡婦控除を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても合計所得金額500万円以下の所得制限を設定。
  • 住民票上で未届の妻、未届の夫、その他にこれらと同一内容に該当する方は対象外。
改正後:ひとり親控除・寡婦控除

 

死別

離別

未婚

 

本人合計所得500万円以下

本人合計所得500万円以下

本人合計所得500万円以下

 

本人(女性)

扶養親族「子」有り

30万円

30万円

30万円

扶養親族「子以外」有り

26万円

26万円

-

扶養親族無し

26万円

-

-

 

本人(男性)

扶養親族「子」有り

30万円

30万円

30万円

扶養親族「子以外」有り

-

-

-

扶養親族無し

-

-

-

合計所得500万円超の場合は対象外です。 

改正前:寡婦(夫)控除
 

死別

離別

 

本人合計所得500万円以下

本人合計所得500万円超

本人合計所得500万円以下

本人合計所得500万円超

 

本人(女性)

扶養親族「子」有り

30万円

26万円

30万円

26万円

扶養親族「子以外」有り

26万円

26万円

26万円

26万円

扶養親族無し

26万円

-

-

-

 

本人(男性)

扶養親族「子」有り

26万円

-

26万円

-

扶養親族「子以外」有り

-

-

-

-

扶養親族無し

-

-

-

-

5.扶養控除等の所得金額要件の見直し

扶養親族等の合計所得金額要件の見直し。

変更内容

要件等

変更後

変更前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

6.基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とする。
変更内容

改正後

改正前

合計所得金額 基礎控除   基礎控除
2,400万円以下 43万円

 

 

 

一律

 

 

 

33万円

2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 0円

7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用対象外です。

変更内容

改正後

改正前

合計所得金額 調整控除   調整控除
2,500万円以下 下記計算方法参照


一律

 

下記計算方法参照

2,500万円超 0円

計算方法

課税標準額が200万円以下の場合

下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、都民税2%)

  • 人的控除額の差の合計額
  • 住民税の課税標準額

課税標準額が200万円超の場合

(人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))×5%
2,500円未満の場合は2,500円(市民税3%、都民税2%)

ひとり親(父)の人的控除の差について

ひとり親(父)については調整控除導入当初の増税部分を考慮することから旧寡夫控除相当の人的控除額差1万円となります。

8.非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算

  • 均等割も所得割もかからない方
  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦及びひとり親で合計所得金額が、135万円以下である方
  • 均等割がかからない方
    前年の合計所得金額が次の1または2の方
  1. 本人のみ45万円以下
  2. 扶養親族あり
    35万円×(本人+扶養人数)+31万円以下
  • 所得割がかからない方
    前年の総所得金額等が次の1または2の方
  1.  本人のみ45万円以下
  2. 扶養親族あり
    35万円×(本人+扶養人数)+42万円以下

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