令和6年度から適用される個人住民税の税制改正
主な改正項目
- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
- 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
- 森林環境税の創設
1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る市・都民税における課税方式について、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
申告年度 |
所得税の課税方式 | 住民税の課税方式 |
---|---|---|
令和5年度(令和4年分)以前
|
(1)申告不要 (2)申告分離課税 (3)総合課税 |
(1)申告不要 (2)申告分離課税 (3)総合課税 |
令和6年度(令和5年分)以降 |
(1)申告不要 (2)申告分離課税 (3)総合課税 |
所得税と同じ課税方式での申告 |
詳細については下記リンクをご覧ください。
2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
30歳以上70歳未満の国外扶養親族について、令和6年度以降は以下の3つの条件に該当する場合に扶養控除の対象となります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
令和6年度以降の扶養控除申告時に必要な確認書類
国外居住親族の区分 | 提出又は提示が必要な書類 |
---|---|
30歳以上70歳未満(留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者) |
・親族関係書類 ・送金関係書類 ・「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」 又は「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類) |
30歳以上70歳未満(障害者) |
・親族関係書類 ・送金関係書類 |
30歳以上70歳未満(扶養控除等を申告する納税義務者から、 その年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者) |
・親族関係書類 ・送金関係書類(38万円以上の送金が確認できるもの) |
30歳以上70歳未満(上記のいずれにも該当しない者) |
扶養控除の対象外となります。 |
30歳未満 70歳以上 |
・親族関係書類 ・送金関係書類 |
※外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。提出書類に不備がある場合は、扶養控除等が認められませんのでご注意ください。
給与所得者や確定申告を行う方は下記リンクをご覧ください。
3.森林環境税の創設
パリ協定の枠組みにおける、森林の機能を十分に発揮させるために適切な森林整備をはじめとする目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生まれ、森林環境税が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。
令和5年度(令和4年分)以前 | 令和6年度(令和5年分)以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
個人住民税均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
個人住民税均等割(都民税) | 1,500円 | 1,000円 |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
※平成26年度より東日本大震災からの復興財源確保のために均等割額が1,000円加算されていましたが、この措置は令和5年度で終了となります。
森林環境税については下記リンクをご覧ください。
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課税課市民税係
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東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
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