令和5年度から適用される個人住民税の税制改正

ページ番号1010628  更新日 2022年9月29日

印刷大きな文字で印刷

主な改正項目

  1. 住宅ローン控除制度の見直し
  2. セルフメディケーション税制の見直し

1.住宅ローン控除制度の見直し

  • 住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)します。
  • 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置
     省エネ性能等の高い認定住宅等(※1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せします。
     令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化します。
  • 会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置 等
     会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7%(改正前:1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せ(※2)します。
     住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とします。
     合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します。
住宅ローン控除制度の見直しの説明表
「令和4年度税制改正」(令和4年3月 財務省)より引用

※1 「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
※2 控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4~7年入居につき10年とする。
※3 「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
※4 「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
※5 既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする。
※6 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除する

個人住民税における改正点

個人住民税における控除限度額について、消費税率引上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(最高13.65万円)」から「5%(最高9.75万円)」に引下げることとなります。

※従来との比較については以下の表のとおり

 

個人住民税における控除限度額

2.セルフメディケーション税制の見直し

  • セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化します。(※)
  • 手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。

(※)いわゆるスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充します。この具体的な内容等は、専門的な知見も活用し決定される見込みです。

<現行の制度概要>
予防接種など健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間1.2万円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1.2万円を超える額を所得控除する制度。

3.民法改正による未成年の住民税の扱いについて

市民税・都民税が課税されない条件の一つに「未成年で前年の合計所得が135万円以下の方」という条件があります。

2022年4月1日から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました

それにより、令和5年度以降の住民税課税において変更点があります。従来の定義は

「未成年=課税年度の賦課期日(1月1日)時点において20歳未満であること」であったものが「未成年=課税年度の賦課期日(1月1日)時点において18歳未満であること」となります。

従来の定義では非課税であったにも関わらず、今回の改正によって今後の課税年度では課税となる場合がありますのでご注意ください。

 

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。