令和7年度から適用される個人住民税の税制改正

ページ番号1014549  更新日 2025年1月10日

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2025年度(令和7年度)個人住民税の定額減税

2024年中(令和6年中)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外住居者を除く)を有する方※については、2025年度(令和7年度)個人住民税において、所得割額から1万円が控除されます。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方。

住宅ローン控除の拡充等

住民税の住宅ローン控除は、所得税で住宅ローン控除の適用を受けたときに控除しきれない額がある場合に、一定の額を限度として住民税においても控除されるもので、以下の改正が行われます。

1.子育て世帯および若者夫婦世帯における借入金限度額の上乗せ

子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居した場合は、借入限度額が次のとおり上乗せされます。

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入金限度額の上乗せ表

新築・買取再販売住宅

認定住宅

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

子育て世帯
若者夫婦世帯

5,000万円

4,500万円

4,000万円

上記以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

 

2.新築住宅の床面積要件の緩和措置の延長

合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の場合の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和措置は、令和6年12月31日まで延長されました。

 

3.令和6・7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

 

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