令和8年度から適用される個人住民税の税制改正

ページ番号1015737  更新日 2026年1月8日

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令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

給与所得控除の引き上げ

給与収入から給与所得を算出する際の、給与収入から控除される「給与所得控除」の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられます。

対象者

給与収入額が190万円以下の方

控除額

 

給与収入

 

給与所得控除

現行

改正後

162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超 180万円以下

給与収入×40%-10万円

180万円超 190万円以下

給与収入×30%+8万円

190万円超  変更なし

 

留意事項

  • 給与収入190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方の改正はありません。
  • 個人住民税の非課税基準(扶養親族がいない場合、合計所得金額が45万円以下)は変更ありません。そのため、今回の給与所得控除の見直しにより、前年の収入が給与収入のみの場合、収入金額が110万円以下であれば、個人住民税・森林環境税は課税されません。詳しくは下記リンク先の「住民税が非課税になる条件」をご確認ください。

 

各種扶養控除等に係る所得要件・控除額の引き上げ

対象及び改正内容

所得要件

改正前

(給与収入ベース)

改正後

(給与収入ベース)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

勤労学生の合計所得金額

75万円

(130万円)

85万円

(150万円)

家内労働者の特例のおける必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

19歳から23歳未満に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

従来より、納税義務者に19歳から23歳未満の特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢19歳から23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
  • 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族特別控除

扶養親族の合計所得金額

(給与収入ベース)

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超 95万円以下

(123万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円

 

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