医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

ページ番号1003577  更新日 2023年12月12日

印刷大きな文字で印刷

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

Q.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)とはなんですか?

A.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)とは、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人※1が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己および自己と生計を一にする配偶者・その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品※2を購入した際に、その費用について所得控除を受けることができるものです。

  • ※1:一定の取組とは、「特定健康診査(人間ドック)、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診」を指します。(いずれか一つで可)
  • ※2:スイッチOTC医薬品とは、OTC医薬品(オーバー・ザ・カウンター医薬品、すなわち薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品)のうち、医師等が処方する医療用医薬品から転用されたものを指します。

Q.いくらの控除を受けることができますか?

A.その年中に対象医薬品を購入するために支払った対価の額が12,000円を超える場合、その超える部分の金額を、同年分の総所得金額から控除します。(上限88,000円)

  • 例1:年間10,000円を支払った場合…控除の下限が12,000円ですので、医療費控除の特例を受けることはできません。
  • 例2:年間50,000円を支払った場合…12,000円を差し引いた38,000円が所得控除の対象となります。
  • 例3:年間120,000円を支払った場合…上限88,000円を超えるので、88,000円が控除の対象となります。

Q.申告するためには何が必要ですか?

A.以下より詳細をご確認ください。

  • スイッチOTC医薬品の購入明細が分かる領収書(対象となる医薬品等については、下記リンク「セルフメディケーション税制について(厚生労働省)」をご覧ください)
  • 健康の維持増進および疾病の予防への取組をしたことを明らかにする書類(必要書類、証明方法については下記リンク「セルフメディケーション税制について(厚生労働省)」をご覧ください)

また、医療費控除の特例を受ける場合は、従来の医療費控除を申告することはできません(どちらか一方のみであり、両方の適用を受けることはできません)。どちらを選択するかは、ご自身でご確認いただくか、問い合わせ先へご相談ください。

問い合わせ先

【確定申告に係る問い合わせ】
東村山税務署
〒189-8555
住所:東京都東村山市本町1-20-22
電話:042-394-6811

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。