申告書の提出期限が定められている控除・特例などについて

ページ番号1010001  更新日 2024年1月10日

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申告内容を市・都民税に反映するためには提出期限があります。

市・都民税(以下個人住民税)の税額は、原則として確定申告書等が提出された場合、当該確定申告書等に記載された内容に基づいて税額決定がされます。

ただし、以下の控除・特例などに関しては、地方税法の規定上、個人住民税の納税通知書が送達されたのちに確定申告書が提出された場合、個人住民税の税額決定に算入されない扱いとなります。確定申告書等は国税庁で定める申告期限内(例年3月15日まで)にご提出くださいますようお願いします。

所得税の還付申告書は確定申告期間と関係なく、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間提出することができますが、当該年度の個人住民税納税通知書送達後に確定申告書等が提出された場合、以下の控除・特例などについては個人住民税額の計算に算入されない場合がございますのでくれぐれもご注意ください。

個人住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの

  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
  • 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉口座)(※)
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(※)

 など

 (※)令和5年度(令和4年中)課税までの制度となります。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について

所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合も、納税通知書送達前にご提出ください(ただし、令和5年度(令和4年分)課税までの制度となります)

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を希望される場合は、個人住民税納税通知書送達前までに「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(市民税・都民税申告書)」を市へご提出ください。

詳細については下記リンクをご覧ください。

納税通知書が送達されるときまでとはいつまでのことか

納税通知書が送達されたときは徴収方法によって異なります。下表にてご確認ください。

個人住民税の徴収方法 納税通知書が送達されるとき
特別徴収
(給与からの天引きにより納付している)

会社から「給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額通知書」を渡されたとき

普通徴収
(納付書で納付している、口座振替で納付している)

市からその年度の「市民税・都民税 税額決定・納税通知書」が届いたとき

年金特別徴収
(年金からの天引きのより納付している)

市からその年度の「市民税・都民税 税額決定・納税通知書」が届いたとき

併用徴収
(上記徴収方法が重複している)

到達が早い徴収方法の通知書が届いたとき

 

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このページに関するお問い合わせ

課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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