納税管理人の申告(海外へ転出される方へ)

ページ番号1003586  更新日 2021年9月2日

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市民税・都民税は原則として、その年の1月1日(賦課期日)に清瀬市に住んでいた方を対象に課税されます。年の途中で市外へ転出されても税額や納税先が変わることはありません。
特に海外へ転出されるなどにより、書類の受領や納税ができなくなる方は、あらかじめ納税管理人を指定していただく必要があります。
(※住民税が給与から差し引かれていて、転勤などによる出国後も、引き続き給与から差し引かれる方については納税管理人の届け出は必要ありません。)

「納税管理人」とは、納税義務者が市内に住所を有しない場合において、代理として納税に関する一切の権限を管理する者のことです。納税管理人は法律で定められた制度で、地方税では、市民税と固定資産税において納税管理人を定めることができるとされています。なお、親族関係は問いませんので、ご友人などを指定していただくこともできます。

納税管理人は、賦課に関する書類の受け取り、還付金の受け取り、督促状の受け取りを行うことはできますが、代理申告や証明書(納税証明書を除く)の取得、滞納処分の通知の受理などは行えませんのでご注意ください。

納税管理人の手続き

納税管理人を定めるには、下記の申告書又は申請書を市に提出してただく必要があります。様式は、納税管理人の居住地によって異なりますのでご注意ください。

納税管理人が市内在住の方の場合は、下記の関連ファイルから「納税管理人申告書」をダウンロードしてください。
納税管理人が市外在住の方の場合は、下記の関連ファイルから「納税管理人承認申請書」をダウンロードしてください。なお、市外在住の場合、審査が行われますのでご了承ください。

納税義務者の帰国等により、納税管理人が必要でなくなった場合には、同様式により、廃止の申告・申請をご提出ください。

納税管理人の申告がない場合

納税の管理人の申告又は承認申請がない場合、納税通知書を送達することができないため、公示送達により賦課決定します(公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです)。その後、納期限までに納付がされない場合、督促状が発送されたり、延滞金が加算されたり、滞納処分を行うことがありますので、必ず納税管理人の届け出を行ってください。

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課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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