令和8年度の市・都民税申告について
令和8年度の住民税(市・都民税)申告に関するページです。
市・都民税申告の申告期限
令和8年3月16日(月曜日)まで
- 令和8年度住民税(市民税・都民税)は、令和7年1月から令和7年12月までの1年間の収入(所得)及び各種控除から計算されます。
- 市・都民税申告は市役所で受け付けています。所得税等の確定申告は税務署にご提出ください。
- 申告期限は、令和8年3月16日(月曜日)までです。※期限後も随時市・都民税申告書の提出を受け付けております。期限後の提出の場合、課税内容に対して申告内容の反映が間に合わなくなる可能性がありますのでお早めにお願いします。
- 所得税等の確定申告書の提出を予定している方は、市・都民税申告書を提出をする必要はありません。(ただし、確定申告の内容が住民税課税に反映されるまでに2か月~3か月要する場合があります。)
申告の必要があるか確認しましょう
下記のフローチャートをご覧いただき、申告の必要があるか、また、申告する場合は市・都民税申告または所得税等の確定申告のどちらが良いかをご確認ください。

- 同一世帯の扶養に入っていて申告不要となった方でも、所得金額が記載された非課税証明書を請求する場合は、市・都民税申告が必要です。
収入がなく税法上の扶養に入っている方であっても、0円記載のある非課税証明書が必要な方は、市役所で収入がない旨の申告をしてください。
公的年金収入のみの方につきましては、注意点が2点ございます。
(1)源泉徴収票の内容と相違がない方につきましては住民税申告をしていただく必要はありません(年金支払者より源泉徴収票と同内容の書類が届くため)。
(2)配偶者等を扶養しているが源泉徴収票に記載がないなどの相違がある方につきましては住民税申告をしてください。その際、源泉徴収票等を添付していただき、申告書へ漏れなく記載をしたうえでご提出をお願いします((1)に該当するが申告される方も同様)。
市・都民税申告書の記入と提出について
市・都民税申告書の記入方法
申告書の記入方法やその他詳細等については、下記の手引きをご覧ください。
申告書は漏れなく記入してください
記入漏れがあると正確な課税決定ができない可能性があります。
申告書にはマイナンバーの記載が必要です
扶養親族がいる方は、全員分のマイナンバーの記載が必要となりますので、あらかじめ番号の確認をお願いします。
注意事項
本人以外による提出の場合は、(1)申告者本人の番号確認書類、(2)代理人の身元確認書類、(3)代理権確認書類(委任状、戸籍謄本、その他その資格を証明する書類)が必要になります。
郵送での提出にご協力お願いします
申告会場での混雑防止のため、郵送での提出にご協力お願いします。
必要書類(詳細は下記へ)を同封し、下記まで郵送してください。
※控えの返送をご希望の場合は、返送先を記載の上、110円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
市・都民税申告に必要なもの
- 市・都民税申告書
前年度市・都民税申告書を提出された方には、1月22日(木曜日)ごろに市・都民税申告書を送付する予定です。また、ページ下部のリンクからダウンロードもできます。 - マイナンバーが記載された書類と顔写真付き本人確認書類(郵送でのご提出には、写しを同封してください。)
マイナンバーが記載された書類=マイナンバーカード、通知カードなど。顔写真付き本人確認書類=運転免許証、パスポートなど。 - 所得・控除を証明する書類(令和7年中のもの)
所得:給与・公的年金等の源泉徴収票、報酬等の支払調書など。
※所得の証明書は、一度お預かりしたら原則返却はできません。他にも提出先がある場合は、コピーを事前にお取りください。
控除:社会保険料の金額がわかる書類、国民健康保険料の控除証明書、生命保険料・地震保険料の控除証明書、学生証、障害者手帳など。
※医療費控除の申告には、ご自身で医療費の合計額を計算し、明細書を作成することが必須です。また、申告の際に領収書などの提出は不要ですが、確定申告期限等から5年間ご自宅で保管してください(税務署に求められた場合、提示または提出する必要があります)。
市・都民税申告の受付会場
野塩地域市民センター
- 期間
- 1月28日(水曜日)
- 受付時間
- 午前11時~午後3時
松山地域市民センター
- 期間
- 1月29日(木曜日)
- 受付時間
- 午前11時~午後3時
竹丘地域市民センター
- 期間
- 1月30日(金曜日)
- 受付時間
- 午前11時~午後3時
生涯学習センター(アミュービル7階)
- 期間
- 2月3日(火曜日)・4日(水曜日)・5日(木曜日)
- 受付時間
- 午前9時30分~午後3時30分
清瀬市役所(2階市民協働ルーム)
- 期間
- 2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)※土曜日・日曜日・祝日は除く。
- 受付時間
- 午前9時~午後2時
申告時の留意点
16歳未満の扶養親族の記入を忘れずに
児童手当等の支給判定にも影響しますので、扶養している方は必ず扶養の申告をしてください。
対象の被扶養者が障害をお持ちの場合、障害者扶養控除を適用することできます。また、非課税限度額も扶養人数によって変わります。
住民税の計算方法について
詳細は下記リンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
