令和6年度の住民税(市・都民税)申告について
令和6年度の住民税(市・都民税)申告に関するページです。
住民税(市・都民税)申告の申告期限
令和6年3月15日(金曜日)まで
- 令和6年度住民税(市・都民税)は、令和5年1月から令和5年12月までの1年間の収入(所得)及び各種控除から計算されます。
- 住民税(市・都民税)の申告は市役所で、所得税の確定申告は東村山税務署で受け付けています。(以下詳細ページ)
- 申告期限は、令和6年3月15日(金曜日)までです。※期限後も随時住民税(市・都民税)の申告書の提出を受け付けております。期限後の提出の場合、課税内容に対して申告内容の反映が間に合わなくなる可能性がありますのでお早めにお願いします。
- 所得税の確定申告書の提出を予定している方は、住民税(市・都民税)の申告をする必要はありません。(ただし、確定申告の内容が住民税課税に反映されるまでに2か月~3か月要する場合があります。)
申告の必要があるか確認しましょう
下記のフローチャートをご覧いただき、申告の必要があるのか・ないのか、また、申告する場合はどこですればよいのかをご確認ください。
- 同一世帯の扶養に入っていて申告不要となった方でも、所得金額が記載された非課税証明書を請求する場合は、市・都民税申告が必要です
収入がなく税法上の扶養に入っている方であっても、0円記載のある非課税証明書が必要な方は、清瀬市役所で収入がない旨の申告をしてください。
住民税(市・都民税)申告書の記入と提出について
住民税(市・都民税)申告書の記入方法
申告書の記入方法やその他詳細等については、下記の手引きをご覧ください。
申告書にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要です
- 申告には、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。また、本人のマイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバー記載の住民票でも可)と本人確認書類(運転免許証、住民基本台帳カード、在留カード、パスポートなどの顔写真付きの証明書)を提示してください。※左記の本人確認書類がない場合は、健康保険証や年金手帳など、名前等が確認できる書類を2点以上提示する必要があります。
- 扶養親族がいる方は、全員分のマイナンバーの記載が必要となりますので、あらかじめ番号の確認をお願い致します。
※郵送での提出には、マイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバー記載の住民票でも可)と本人確認書類の写しを添付する必要があります。
注意事項
本人以外による提出の場合は、(1)申告者本人の番号確認書類、(2)代理人の身元確認書類、(3)代理権確認書類(委任状、戸籍謄本、その他その資格を証明する書類)が必要になります。
郵送での提出にご協力お願い致します
申告会場での混雑防止と新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送での提出にご協力お願い致します。
必要書類(詳細は下記へ)を同封し、下記まで郵送してください。
※控えの返送をご希望の場合は、84円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
住民税(市・都民税)申告に必要なもの
- 市・都民税申告書
令和5年度市・都民税申告書を提出された方には、1月24日に令和6年度市・都民税申告書を送付する予定です。また、ページ下部のリンクからダウンロードもできます。 - マイナンバーカードまたは、通知カードなど個人番号が記載された書類と本人確認書類※
※運転免許証、パスポートなどの顔写真付きの証明書。顔写真付きの証明書がない方は、健康保険証や年金手帳など2つ以上の書類が必要です。
(郵送でのご提出には、写しを同封してください。) - 所得・控除を証明する書類
所得:給与・公的年金等の源泉徴収票、報酬等の支払調書など、令和5年分の収入が分かるもの。
※所得の証明書は、一度お預かりしたら原則返却はできません。他にも提出先がある場合は、コピーを事前にお取りください。
控除:社会保険料、医療費の明細書、生命保険料・地震保険料の証明書、学生証、障がい者手帳など、控除額の証明書。
※医療費控除の申告には、ご自身で医療費の合計額を計算し、明細書を作成することが必須です。 - (お越しになる場合)筆記用具
【令和6年3月16日以降は清瀬市役所の課税課窓口で受付をしております】住民税(市・都民税)申告の受付会場
生涯学習センター(アミュービル7階)
- 期間
- 1月30日(火曜日)・31日(水曜日)・2月1日(木曜日)・2日(金曜日)
- 受付時間
- 午前9時30分~午後3時30分
野塩地域市民センター
- 期間
- 2月5日(月曜日)
- 受付時間
- 午前9時~11時、午後1時~4時
松山地域市民センター
- 期間
- 2月6日(火曜日)
- 受付時間
- 午前9時~11時、午後1時~4時
竹丘地域市民センター
- 期間
- 2月7日(水曜日)・8日(木曜日)
- 受付時間
- 午前9時~11時、午後1時~4時
清瀬市役所(2階市民協働ルーム)
- 期間
- 2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)※土曜日・日曜日・祝日は除く。
- 受付時間
- 午前9時~午後3時
申告時の留意点
16歳未満の扶養親族の記入を忘れずに
児童手当等の支給判定にも影響しますので、扶養している方は必ず扶養の申告をしてください。
対象の被扶養者が障害をお持ちの場合、障がい者扶養控除を適用することできます。また、非課税限度額も扶養人数によって変わります。
上場株式等に係る譲渡所得等・配当所得等の課税方式の選択について
住民税の上場株式等に係る譲渡所得等・配当所得等に対する課税については、所得税と異なる課税方式を選択できます。ご希望の方は、納税通知書が届く日までにお手続きください。
提出書類等は下記リンクをご覧ください(令和5年度(令和4年分)課税までの制度となりますのでご注意ください)。
住民税の計算方法について
詳細は下記リンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
課税課市民税係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2040(市民税)、042-497-2041(軽自動車税)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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