障害者の法定雇用率引き上げ
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変更となりました。
民間企業の法定雇用率
- 令和3年2月28日まで
- 2.2%
- 現行
-
2.3%
対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります
今回の法定雇用率変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わりました。また、その事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
問い合わせ先
ハローワーク三鷹 雇用指導コーナー 電話:0422-47-8635
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