障害者の法定雇用率が引き上げ(平成30年4月1日から)
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から以下のように変わります。
民間企業の法定雇用率
- 現行
- 2.0%
- 平成30年4月1日以降
- 2.2%
対象となる事業主の範囲が、従業員45.5人以上に広がります
今回の法定雇用率変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
平成33年4月までには、さらに0.1%引き上げとなります。
平成30年4月からも3年を経過する日より前に、民間企業の法定雇用率は2.3%となります。
※詳しくはハローワーク三鷹にお問い合わせください。
問い合わせ先
ハローワーク三鷹 雇用指導コーナー 電話:0422-47-8635
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