電子契約の導入について

ページ番号1016681  更新日 2026年9月28日

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清瀬市では、令和8年10月から契約検査係で契約する一部案件において電子契約を導入します。

電子契約とは

 電子契約とは、従来のように紙に印鑑で押印して取り交わされる契約ではなく、インターネット上(クラウドサービス上)の電子ファイルに署名することで締結する契約のことです。電子媒体で改ざんが不可能、あるいは検知することができる形での電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって、法的に有効な契約書として成立します。アカウント登録は不要で、インターネット接続と電子メールの送受信ができる環境があれば利用できます。

対象案件

 以下の案件で電子契約を利用することができます。
 電子契約の利用を希望しない場合、対象案件であっても紙の契約書を選択できます。
 ・予定価格が150万円超の物品購入
 ・予定価格が100万円超の修繕や委託
 ・予定価格が80万円超の賃貸借 等 

電子契約利用申出書

 電子契約サービスを希望される方は、案件ごとに「電子契約利用申出書」の提出が必要となります。見積提出時または入札時に提出してください。詳細につきましては、電子契約利用申出書の「5 提出方法」をご確認ください。

電子契約サービスの利用方法等

【動画】
 動画はいずれもウェビナー形式を採用しております。以下のリンクにてお申し込みいただいた後、お申し込み時のメールアドレス宛に視聴用URLが届く仕組みとなっております。

【資料】
 電子契約サービスについての内容や利用手順についての説明資料(PDF)です。

電子契約サービスについてのお問い合わせ先

 電子契約サービスの導入や操作方法等についてのお問い合わせは、以下のリンクをご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

文書法制課契約検査係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1840
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。