種苗法の改正について

ページ番号1010494  更新日 2022年4月25日

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種苗法の改正について

種苗法とは、新品種の保護のための品種登録に関する制度や指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図ることを目的とした法律です。

令和2年12月の種苗法の一部改正により、登録品種についての取り扱いが変更されました。

〇令和3年4月1日から

 登録品種について育成者権者が種苗の海外への持ち出しや国内での栽培地域を制限できます。

〇令和4年4月1日から

 登録品種の増殖は自家増殖についても育成者権者の許諾に基づいて行うこととなります。

詳細につきましては、下記のリンク「種苗法の改正について(農林水産省)」をご覧ください。

東京都農林総合研究センターにおける自家増殖等の許諾方針について

東京都農林総合研究センターにおける自家増殖等の許諾方針につきましては、下記の通りとなっております。

(1)自家増殖等は一部品種を除いて許諾する。

(2)自家増殖等についての財団との許諾手続きは、一部品種を除いて不要とする。

詳細につきましては、下記のリンク「公益財団法人東京都農林水産振興財団育成品種の自家増殖等許諾」をご覧ください。

なお、キウイフルーツの登録品種「東京ゴールド」につきましては、農業者が新たに接ぎ木、挿し木する場合には許諾申請が必要になりますのでご注意ください。申請につきましては、下記のリンク「東京ゴールドの自家増殖等許諾申請フォーム」をご確認ください。

○お問合せ先

公益財団法人 東京都農林水産振興財団

東京都農林総合研究センター 研究企画室

〒190-0013 東京都立川市富士見町3-8-1 電話:042-528-5216

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産業振興課農政係
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