種苗法の改正について
種苗法の改正について
種苗法とは、新品種の保護のための品種登録に関する制度や指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図ることを目的とした法律です。
令和2年12月の種苗法の一部改正により、登録品種についての取り扱いが変更されました。また、令和8年にはさらなる育成権者の保護の強化のため一部改正が行われました。
- 令和3年4月1日から
- 育成者権者が登録品種の種苗の海外への持ち出しや国内での栽培地域を制限できます。
- 令和4年4月1日から
- 登録品種の増殖は自家増殖についても育成者権者の許諾に基づいて行うこととなります。
- 令和8年7月24日から
- 育成者権の存続期間が10年延長されます。
「PVP」や「登録品種」と書かれている種苗は、育成権者の許可なく自家増殖し、販売、譲渡することが禁止されています。家庭菜園であって自家用に増殖したものでも、他人に譲渡(無償含む)することは禁止されています。また、品種によっては海外持ち出し禁止や栽培地指定がされている場合があります。
品種を開発した人の知的財産権を侵害しないよう、使用にあたってはご注意ください。
東京都農林水産振興財団育成品種の自家増殖等について
公益財団法人東京都農林水産振興財団(東京都農林総合研究センター)が育成した登録品種における自家増殖等の許諾方針につきましては、以下の通りとなっております。
- 自家増殖等は一部品種を除いて許諾する。
- 自家増殖等についての財団との許諾手続きは、一部品種を除いて不要とする。
詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。
なお、キウイフルーツの登録品種「東京ゴールド」につきましては、農業者が新たに接ぎ木、挿し木する場合には許諾申請が必要になりますのでご注意ください。申請につきましては、下記のリンク「東京ゴールドの自家増殖等許諾申請フォーム」をご確認ください。また、一部許諾が認められていない品目、品種もありますので、その他は以下のリンクを必ずご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課農政係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2052
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
