地場産農産物加工販売支援事業

ページ番号1011020  更新日 2023年5月17日

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農業者向けに農産加工品の開発・製造・販売の費用を補助します

令和4年度から、付加価値の高い農産加工品の開発、製造、販売を支援するために、新たに農産加工品の開発に取り組む事業に対して開発費、製造委託費等の一部補助を実施します。

補助対象者

  1. 農業者 次のア~ウの全てを満たす方
    ア 清瀬市内に住所を有していること
    イ 市内で10a以上の農地を耕作し、経営していること
    ウ 農業従事日数が年間60日以上であること
  2. 農業団体
    農業者が主たる構成員又は出資者となっている法人及び任意団体

補助対象となる加工品

市内の農業者が生産した農畜産物等を主たる原材料として、一般消費者向けに市販することを目的とした商品(食品に限る)

補助対象期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(実績報告締め切り)

補助率など

補助事業者 補助率 下限事業費 補助上限額
福祉施設へ委託(※) それ以外
農業者 2分の1 50,000円 100,000円 100,000円
認定農業者、新規就農者 3分の2
農業団体 3分の2

※福祉施設は市内に所在する就労移行支援事業所、就労継続支援事業所が対象

補助対象となる経費

区分 摘要
1 新たな農産加工品の開発にかかる経費

 

  • 令和5年4月1日から商品発売日以前に発注したものに限ります
  • 既存の農産加工品のみを対象とした経費は対象外とします
(1)レシピ開発等の委託費
(2)デザイン開発の委託費
(3)製造委託費
(4)成分分析費
(5)包装・ラベル作成費
2 新たな農産加工品の販売、販路拡大にかかる経費
(1)RR・販路拡大の費用
(2)通信運搬費
3 既存の農産加工品のリニューアルにかかる経費

補助対象とならない経費

区分
1 同一世帯及び3親等以内の親族に対する支出
2 既に商品化されている農産加工品の製造、販売にかかる経費
3 一般消費者向けに販売しない農産加工品にかかる経費
4 関係法令の基準を満たさない農産加工品にかかる経費
5 施設整備や機械購入にかかる経費
6 旅費、燃料費、食糧費、人件費、報償費
7 補助事業に直接関係のない経費
8 経常的な経費
9 使用実績のないものにかかる経費

補助金の申込みに関する資料

補助金の申込みに必要な様式

交付決定後、必要に応じて利用する様式

事業完了後、提出する様式

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課農政係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2052
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。