地場産農産物加工販売支援事業
農業者向けに農産加工品の開発・製造・販売の費用を補助します
市内の農業者が自らの農産物等を使用して付加価値の高い農産加工品の開発、製造、販売する取組みを支援するために、新たに農産加工品の開発費、製造委託費等の費用の一部補助を実施します。
補助対象者
- 農業者 次のア~ウの全てを満たす方
ア 清瀬市内に住所を有していること
イ 市内で10a以上の農地を耕作し、経営していること
ウ 農業従事日数が年間60日以上であること - 農業団体
農業者が主たる構成員又は出資者となっている法人及び任意団体
補助対象となる加工品
市内の農業者が生産した農畜産物等を主たる原材料として、市販することを目的とした加工品
(販売にあたって、食品表示の販売者又は製造者の欄に申請者の名前のあるもの)
補助対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(期間中に実績報告まで可能なもの)
補助率など
補助事業者 | 補助率 | 下限事業費 | 補助上限額 | |
---|---|---|---|---|
福祉施設へ委託(※) | それ以外 | |||
農業者 | 2分の1 | 50,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
認定農業者、新規就農者 | 3分の2 | |||
農業団体 | 3分の2 |
※福祉施設は市内に所在する就労移行支援事業所、就労継続支援事業所が対象
補助対象となる経費
区分 | 摘要 |
---|---|
1 新たな農産加工品の開発にかかる経費 |
|
(1)レシピ開発等の委託費 | |
(2)デザイン開発の委託費 | |
(3)製造委託費 | |
(4)成分分析費 | |
(5)包装・ラベル作成費 | |
2 新たな農産加工品の販売、販路拡大にかかる経費 | |
(1)RR・販路拡大の費用 | |
(2)通信運搬費 | |
3 既存の農産加工品のリニューアルにかかる経費 |
補助対象とならない経費
区分 |
---|
1 同一世帯及び3親等以内の親族に対する支出 |
2 既に商品化されている農産加工品の製造、販売にかかる経費 |
3 販売を目的としない農産加工品にかかる経費 |
4 関係法令の基準を満たさない農産加工品にかかる経費 |
5 施設整備や機械購入にかかる経費 |
6 旅費、燃料費、食糧費、人件費、報償費 |
7 補助事業に直接関係のない経費 |
8 経常的な経費 |
9 使用実績のないものにかかる経費 |
補助金の申込みに関する資料
補助金の申込みに必要な様式
- 補助金交付申込書(様式第1号、別紙1) (Word 45.0KB)
- 補助金交付申込書(様式第1号別紙2) (Excel 17.2KB)
- 補助金交付申込書(様式第1号) 記入例 (PDF 339.6KB)
オンラインで申込みをする場合
下記のリンクから申込みフォームに進み、必要事項を入力してください。
交付決定後、必要に応じて利用する様式
事業完了後、提出する様式
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このページに関するお問い合わせ
産業振興課農政係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2052
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。