市民農園開設支援事業

ページ番号1012796  更新日 2025年4月22日

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市民農園の開設費用を補助します

農地の保全、多面的な機能の維持と発揮、市民の農業体験の機会の確保のために、農業者が農地を活用し、新たな農業経営の一部として市民農園を開設する費用の一部を補助します。
令和7年度から都市農地貸借法に基づき開設される市民農園も対象となりました。

補助対象者

清瀬市内の農業者であって、権利が設定された農地を活用して市民農園を開設する方

補助対象となる市民農園

次の条件を全て満たしていることが条件となります。
 ア 市民農園整備促進法、特定農地貸付法、都市農地貸借法に基づき開設する市民農園であること
 イ 面積が概ね300m2以上で、公道に接しており、日照、排水等が市民農園に適していること
 ウ 10m2以上の区画が20以上提供できること
 エ 市民農園として5年以上設置し、1年単位で主に清瀬市民を対象に利用者を公募すること

補助対象期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに開設する市民農園を対象とします。

補助率など

1.補助対象となる経費

区分

補助率

備考

(1) 整地、区画割に要する経費 4分の3 補助対象経費の4分の3又は区画数×10,000円のいずれか低い額を補助上限とします。
(2) 備付農具の購入に要する経費 4分の3 補助対象経費の4分の3又は区画数に5,000円を乗じた額のいずれか低い額を補助上限とします。
(3) 案内板の設置に要する経費 4分の3 補助上限15万円
(4) 給水設備、トイレ、駐輪場、駐車場及び休憩所の整備に要する経費 4分の3 補助上限150万円

(5) 市民農園の管理、運営及び栽培の指導等の委託に係る経費(募集開始の年度内に係るもの)

4分の3 補助上限50万円

2.補助対象とならない経費

区分

(1) 同一世帯及び3親等以内の親族に対する支出
(2) 関係法令の基準を満たさない市民農園の設置に係る費用
(3) 旅費、燃料費、食糧費、人件費、報償費、経常的な経費、必要のない経費
(4) 使用実績のないもの

補助金の申込みに関する資料

補助金の申込みに必要な様式

交付決定後、必要に応じて利用する様式

事業完了後、提出する様式

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課農政係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所2階
電話番号(直通):042-497-2052
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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