生活保護事務の不適切な処理について(2023年8月31日発表)

ページ番号1012809  更新日 2023年8月31日

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この度、生活保護事務において不適切な処理がされていたことが判明しました。福祉行政に対する信頼を損なうことになりましたことをお詫びするとともに、概要等をお知らせします。

1 概要

生活保護事務を担当する福祉子ども部生活福祉課職員2名において、被保護者に支給すべき保護費を金庫に入庫したまま放置した結果、不作為による保護費の一部未支給が発生しました。

2 事案

担当職員は、医療機関に入院中の被保護者に保護費を届ける予定でしたが、実施されていませんでした。また、現金書留で送付する等の適切な代替手段を講じず、結果的に695,720円の保護費が未支給となりました。
また、年齢到達により介護保険料が発生した被保護者に保護費を支給しなかったことから、14,500円の保護費が未払になりました。
令和5年6月に生活福祉課庶務係長が、同年8月に同課生活福祉係長が金庫から不明金を発見したと生活福祉課長に報告したことで、被保護者に支給すべき保護費が支給されていないことが発覚しました。

3 対応

当該被保護者及び関係者に対し、本事案について謝罪し、未払いの保護費を支給する等適切に事後処理を行いました。
本件職員が担当していたほかの案件及び他職員のすべての案件について、複数職員で調査し、不適切な事務処理がないことを確認しました。

4 再発防止策

本件の原因が、職員の事務処理内容及び事務の進捗に係る組織的な管理の不徹底であることを重く受け止め、以下の対策を実施します。

  • コンプライアンスの再徹底のための課内研修の実施
  • ケースワーカーによる、査察指導員等への報告に係る統一的なルールの確立

問い合わせ先

清瀬市福祉子ども部生活福祉課 

(電話):042-497-2070(直通)

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