市報きよせ(15日号)に広告を掲載しませんか?
市では、保有資産を有効活用して自主財源を確保するとともに、地域経済の活性化に役立てるために有料広告掲載事業を実施しています。
広告代理店は、バナー広告及び市報きよせ広告は「株式会社キョウエイアドインターナショナル」(令和6年度より新規)となりました。広告の掲載を希望される方は、広告代理店へお申し込みください。
広告の申し込み先(広告代理店)
広告代理店名:株式会社キョウエイアドインターナショナル
〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル17階
電話:0120-609-450
ファクス:03-5860-9469
メール:fs@kyoeiad.co.jp
市ホームページバナー広告
バナー広告の掲載位置
- トップページ=15枠
バナー広告の規格
- 大きさ:縦50ピクセル×横150ピクセル
- 形式:GIF形式(アニメーションGIF不可)
- 容量:1バナーに付き30KB以内
- 内容:利用者が、市ホームページの内容の一部であるかのように誤認する恐れのないもの
- デザイン・色彩等:障害者の利用に配慮し、かつ、市のイメージを損なわないもの
バナー広告の掲載期間
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日
- 掲載は、月の初日から末日までの1か月を単位とし、最長12か月とする
市報きよせ広告
広告の掲載位置
毎月15日発行号(年間12回)の4面・5面最下段
広告の規格
- 大きさ:縦52㎜×横125㎜(2枠利用の場合は縦52㎜×横250㎜)
- 形式:EPSまたはAIデータ
- 枠数:4枠
- 色彩:4色刷り
広告の掲載期間
令和6年4月15日号から令和7年3月15日号
広告掲載における留意点
市ホームページバナー広告・市報きよせ広告とも、行政の広報媒体として品位・公共性・公益性を保つもので、市民に不利益を与えないものとし、次のいずれかに該当するときは、広告の掲載ができません。
- 広告媒体の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
- 政治活動、選挙活動、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に関するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号までに規定する暴力団等の利益につながるもの
- 消費者金融、債権回収等に関するもの
- 投機心又は射幸心をあおる内容のもの
- その他広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
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このページに関するお問い合わせ
シティプロモーション課プロモーション係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階
電話番号(直通):042-497-1808
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415
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