【令和6年度実施】低所得者支援給付金について(新たに非課税等になる世帯)

ページ番号1013884  更新日 2024年9月10日

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【支給対象となる世帯】

基準日(令和6年6月3日)に清瀬市に住民登録があり、世帯全員が新たに令和6年度住民税(定額減税前)非課税または均等割のみ課税で構成される世帯

ただし、下記に当てはまる場合は対象外です。

〇他自治体で同様の給付金を受給している

〇令和5年度非課税世帯向け給付金(7万円)・均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)の支給対象となった世帯、またはその世帯主を含む世帯

〇世帯全員が、他の令和6年度住民税所得割課税者に扶養されている。

【給付金の支給額】

1世帯あたり10万円(1回のみ。世帯主に支給)

 

【こども加算】

給付対象である世帯において18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる場合が対象

子ども1人あたり5万円を追加支給。

【支給方法】

8月2日付で、対象と思われる世帯に確認書を送付しました。届きましたら必要事項を記入し、同封の返信用封筒に入れて返送してください。(オンラインでの申請も可能です。)

審査完了後(8月下旬以降になります)、指定の口座に振り込みます。

※8月下旬になっても届かない場合は、清瀬市給付金コールセンター(0120-003-691 受付時間/9時00分~17時00分 ※土日祝日を除く)へお問い合わせください。
 ただし、お電話では本人確認ができかねるため、個人情報については電話で回答できかねますのでご注意ください。

【申請期限】

令和6年10月31日(木曜日)必着

【低所得者支援給付金及び子ども加算よくあるお問い合わせQ&A】

Q:対象者にお知らせは届きますか?
A:対象者には、8月2日に低所得者支援給付金 支給要件確認書を発送いたしております。

Q:いつ振り込まれますか?
A:確認書が届いた方の支給は、確認書(申請書)をご返送頂いてから不備がなければ、約1か月後の給付を予定いたしております。

Q:どのような人が給付対象になりますか?
A:受給要件は、下記(1)~(4)の全てに該当する世帯となります。
(1) 世帯全員が、令和6年度住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成されている
(2) 世帯全員が、令和6年度住民税所得割が課されている他の親族等の扶養を受けていない
(3) 令和6年6月3日時点で世帯の中に、住民税所得割が課税と見込まれる所得があるのに申告していない者はいない
(4) 令和5年度非課税世帯向け給付金(7万円)・均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)の支給対象となった世帯、または、その世帯主を含む世帯ではない

Q:自分が非課税か、わかりません。いくら貰えますか?
A:・令和6年6月3日現在清瀬市に住民登録があり、世帯全員が新たに令和6年度住民税非課税又は、均等割のみ課税世帯(住民税定額減税前所得割が非課税)が対象となり、世帯主に10万円給付されます。
 ・ご自身が非課税かどうかは、官公庁発行の本人確認書類を持参の上、清瀬市課税課市民税係へご来庁ください。

Q:新社会人となり、一人暮らしを始めました。給付対象になりせんか?
A:下記(1)(2)のいずれかに該当する場合、給付対象となりません。
(1)令和6年度住民税所得割が課されている他の親族から扶養を受けている
 ※就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れても税法上の扶養親族となります。
(2)令和5年中に収入があり、所得割を課せられている(住民税の計算方法は、下記関連リンク「税額の計算」をご覧ください)

Q:扶養親族等とはどのような人が含まれますか?
A:扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者(生計を同一にしていれば、扶養控除対象ではない方も含まれます)、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。

Q:低所得者支援給付金は、課税対象になりますか?
A:非課税で、収入となりません。

Q:1月2日以降、他市から(または海外から)転入しました。非課税ですが通知が届きません。申請が必要ですか?
A:下記(1)(2)以外の方は、対象と思われるため申請書を送付いたします。清瀬市給付金コールセンターにお問い合わせください。
(1)令和5年度(令和4年中の収入)非課税世帯向け給付金(7万円)・均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)の支給対象となった世帯、または、その世帯主を含む世帯である
(2)世帯全員が、令和6年度住民税所得割が課されている他の親族等の扶養を受けている
 ※令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税(非)課税証明書」の写し及び令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税証明書」の写しが必要となる場合があります。居住地が海外だった場合「入国記録が確認できる書類」写しが必要となる場合があります。

Q:現在住民票を置いたまま別の所(親族の所等)にいます。そちらに通知を送付してもらえますか?
A:送付先変更届を送付いたしますので、清瀬市給付金コールセンターにお問い合わせください。

Q:令和6年6月4日以降、別の自治体に引っ越しましたが、通知は届きますか?
A:基本的には清瀬市外に転出した場合は、転出先に郵送しております。しかし、転出後更に引越をしたり、表札等の掲示がされていないと、あて所不明で返送されることがあります。お心当たりがある場合は、送付先変更届を送付いたしますので、清瀬市給付金コールセンターにお問い合わせください。

Q:届いた通知の宛名になっている親族が亡くなっている場合は、どうなりますか?
A:・単身世帯の場合
 申請前に亡くなられている場合、世帯が存在しなくなるため、大変恐れ入りますが受給権がございません。
 申請後に亡くなられた場合、相続人の方が受給できます。ただし、振込口座が凍結されるなど、振込ができない状態のときは、清瀬市給付金コールセンターまでご連絡ください。
 ・同世帯員がいる場合
 新たな世帯主様宛に新たな確認書を発送いたします。清瀬市給付金コールセンターまでご連絡ください。

Q:届いた通知の世帯主が海外転出しました。どうしたらいいですか?
A:・申請前で同世帯員が居れば、新な世帯主となった方が申請することで、給付されます。
 ・申請後は不備がなければ、約1か月後に支給されます。

Q:令和5年度住民税非課税または、均等割のみ課税の給付対象世帯でしたが、令和5年12月2日以降世帯主が転出しました。令和6年度低所得者支援給付は対象となりますか?
A:給付対象となりません。
 ※当該世帯の世帯主または、世帯員の転出・転居・転入・死亡等により、世帯構成が異なる場合も同一世帯に該当します。

Q:子ども加算って何ですか?通知は届きますか?
A:・令和6年6月3日現在清瀬市に住民登録があり、世帯全員が、新たに令和6年度住民税非課税又は均等割のみ課税世帯で、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に児童1人当たり5万円を加算して世帯主に給付いたします。
 ・対象世帯には、8月2日に低所得者支援給付金 子ども加算支給要件確認書を発送しております。

Q:18歳以下で、一人暮らしです。子ども加算は貰えますか?
A:子ども加算の対象外となります。
 ※世帯主を除く、(令和6年6月3日基準日において)18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の扶養されている児童が対象となります。

Q:児童が市外にいる(別世帯)場合、子ども加算はどうなりますか?
A:子どもが寮生活をしているなど、別世帯ではあるが生計を同一にしていると認められる場合には、子ども加算の給付対象となり、18歳以下の児童を扶養している者の世帯主に給付されます。申請が必要となりますので、清瀬市給付金コールセンターにお問い合わせください。
 ※別居の児童が所得割課税である場合は、対象となりません。

Q:海外にいる児童に子ども加算給付はありますか?
A:子どもが基準日(令和6年6月3日)時点で国内に住民登録されていれば対象となります。国外転出されており、基準日時点で住民登録がなければ、対象となりません。

Q:世帯主・妻・子で構成される世帯で、令和5年度非課税または、均等割のみ課税世帯の給付と子ども加算を世帯主が受給しましたが、その後離婚(疎明資料のある協議中を含む)、母と子の世帯となりました。給付はどうなりますか?
A:子連れ(母子)で離婚があった場合
 内閣府の見解により、給付対象となる可能性があります。その場合申請が必要となりますので、清瀬市給付金コールセンターにお問い合わせください。
 

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