清瀬市物価高騰対策支援給付金について(4/22更新)

ページ番号1014507  更新日 2025年4月25日

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物価高騰による負担増を踏まえ、対象世帯に給付金を支給します。

対象世帯

令和6年12月13日(基準日)時点で清瀬市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度(令和5年1月1日~令和5年12月31日までの収入)住民税均等割が非課税の世帯

ただし、下記に1つでも当てはまる場合は対象外です。
○他自治体で同様の給付金を受給している
○世帯全員が、他の令和6年度住民税(均等割)課税者に扶養されている
○令和6年12月13日時点で世帯の中に、令和6年度住民税均等割が課税となる所得があるのに、申告をしていない方がいる
○租税条約による住民税の免除の届出により、住民税が課されていない方がいる

支給額

1世帯当たり3万円(1回のみ。世帯主に支給)

【子ども加算】

当該支給対象である世帯において、平成18年4月2日以降に生まれた子を扶養している世帯には、子ども1人当たり2万円を別途支給します。
※子ども加算の支給については、清瀬市物価高騰対策支援給付金(3万円)の支給決定後、振込完了を確認したのち手続きを行いますので、支給までにお時間がかかります。ご了承ください。

給付方法

【振込予定通知書送付対象世帯】

対象と思われる世帯のうち、下記(1)~(3)の給付金を受給した世帯で、受け取った給付金の基準日翌日以降、住所や世帯主に変更がない場合は、3月7日付で振込予定通知書を発送し、3月31日付で給付金を振込みました(振込エラーとなった方を除く)。振込が完了した方には、4月1日付で振込決定通知書を発送しております。
3月31日付で振込が完了している子ども加算対象の世帯には、4月25日付で子ども加算の給付金(子ども一人当たり2万円)を振込む予定です。振込完了後には、4月28日付で振込決定通知書を発送いたしますので、通帳の記帳等でご確認ください。
なお、世帯全員が未申告の場合や、(1)~(3)の給付金を申請書の提出により受給した場合は、振込予定通知書ではなく確認書の対象となります。
(1)清瀬市物価高騰対応重点支援給付金(令和5年度非課税世帯向け7万円給付金)
(2)清瀬市暮らし応援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け10万円給付金)
(3)清瀬市低所得者支援給付金(新たに令和6年度非課税等となる世帯向け10万円給付金)
 ※(1) ~(3)の令和6年度住民税均等割非課税世帯が対象となります。

ご自宅等に【振込予定通知書】が届いた方は、原則お手続きは不要です。新生児が(令和6年12月14日以降に生まれた子)生まれた方は、お早めに下記コールセンターにご連絡ください。
※辞退につきましては、令和7年3月17日をもって受付を終了いたしました。

【確認書送付対象世帯】

その他【振込予定通知書送付対象世帯以外】の対象と思われる世帯には、3月25日(子ども加算用は27日)に給付内容や確認事項が記載された確認書を発送いたしました。
ご自宅等に確認書が届きましたら、確認書の返送またはオンライン申請でのお手続きが必要です。

※下記(1)~(5)に該当する方は、清瀬市給付金コールセンターにご連絡ください。
(1)世帯主が亡くなった(令和6年12月14日以降)
(2)転出(転居含む)した、もしくはする予定
(3)通知書に記載されていないが、扶養している子がいる(令和6年12月13日時点で)
(4)新生児が生まれた(令和6年12月14日以降に生まれた子)
(5)送付物の送付先を変更したい

支給時期については、当市が確認書(申請書)を受理(書類等不備を除く)した日から30日後が目安となります。

【ご自宅等に確認書等が届かない世帯】

令和6年1月2日以降に他自治体から転入し、課税状況が不明の方がいる世帯や、DV等により清瀬市に避難している世帯(市内に住民登録がない世帯を含む)には、市から確認書が届かないことがあります。
給付の対象と思われるのに4月中旬になっても確認書が届かない世帯は、お早めに下記コールセンターまでお問い合わせください。その際、要件に該当するか聞き取りを行わせていただきます。(令和6年度住民税非課税証明書が必要な場合があります)
 

清瀬市給付金コールセンター

電話 0120-003-691(土日祝を除く 9時-17時)清瀬市役所本庁1階

コールセンターからの着信電話は、042-497-1266が表示されます。
 

よくある問い合わせQA

Q:令和6年度住民税均等割非課税世帯とは、いつの収入を元にしていますか。
A:令和5年(2023)1月1日~令和5年12月31日の収入です。

Q:世帯に、令和6年度住民税均等割のみ課税者(所得割は課されていない)がいます。給付対象になりますか?
A:対象となりません。
 基準日時点で清瀬市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税であり、かつ他の課税者の扶養になっていない世帯が給付対象となります。

Q:扶養親族等とは、どのような人が含まれますか。
A:扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者(生計を同一にしていれば、扶養控除対象ではない方も含まれます)、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の方を含む)のほか、同法の規定による青色専従者及び事業専従者が含まれます。

Q:清瀬市物価高騰対策支援給付金は、課税対象になりますか。
A:非課税で、収入となりません。

Q:新社会人となり、一人暮らしを始めました。給付対象になりませんか。
A:下記(1)(2)のいずれかに該当する場合、給付対象となりません。
(1)令和6年度住民税均等割が課されている他の親族から扶養を受けている
※就職した1年目の12月までは、健康保険証が扶養から外れても税法上の扶養親族となります。
(2)令和5年中に収入があり、住民税均等割を課せられている(住民税の計算方法は、下記関連リンク「税の計算」をご覧ください)

Q:現在住民票を置いたまま、一時的に別の所にいます。そちらに通知を送付してもらえますか。
A:送付物送付先変更依頼書を送付します。清瀬市給付金コールセンターにお問い合わせください。

Q:届いた確認書等の宛名になっている親族が亡くなっている場合は、どうなりますか?
A:・単身世帯の場合
 申請前(振込予定通知書対象世帯は辞退期限前)に亡くなられている場合、世帯が存在しなくなるため、大変恐れ入りますが給付されません。
 申請後(振込予定通知書対象世帯は辞退期限後)に亡くなられた場合、当該世帯主に給付が行われ、他の財産とともに相続の対象となります。
 ・同世帯員がいる場合
 新たな世帯主様宛に新たな確認書を発送いたします。清瀬市給付金コールセンターまでご連絡ください。

Q:18歳以下で、一人暮らしをしています。子ども加算は給付対象となりますか。
A:子ども加算の対象となりません。
※本給付金支給対象世帯であり、世帯主を除く、平成18年4月2日生まれ以降に生まれた子で扶養されている子どもが対象となります。

Q:子どもが別世帯の場合、子ども加算は給付対象となりますか。
A:子どもが寮生活をしているなど、別世帯ではあるが生計を同一にしていると認められる場合には、子ども加算の給付対象となり、平成18年4月2日生まれ以降に生まれた子を扶養している者の世帯主に給付されます。申請が必要となりますので、清瀬市給付金コールセンターにお問い合わせください。
※別居の子が住民税均等割課税である場合は、対象となりません。

Q:海外にいる児童は、子ども加算の給付対象になりますか。
A:子どもが基準日(令和6年12月13日)時点で国内に住民登録されていれば対象となります。国外転出されており、基準日時点で住民登録がなければ、対象となりません。

Q:世帯主・妻・子で構成される世帯で、基準日(令和6年12月13日)後に離婚(疎明資料のある協議中を含む)、母と子の世帯となりました。給付はどうなりますか?
A:子連れ(母子)で離婚があった場合
 内閣府の見解により、給付対象となる可能性があります。その場合申請が必要となりますので、清瀬市給付金コールセンターにお問い合わせください。

詐欺にご注意ください

国や市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、受給にあたり手数料の振込みを求めることは絶対にありません!
また、不足資料や振込口座の確認のため等の理由でご自宅に訪問することも絶対にありません!

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福祉総務課福祉総務係
〒204-8511
東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所1階
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