【令和6年度実施】定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金について

ページ番号1013886  更新日 2024年8月30日

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定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金

【概要】

 令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては調整給付金を支給します。
 なお、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、所得税分については令和5年の所得控除・扶養の状況に基づき、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年に給付予定です。

【対象】

 清瀬市から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。(注釈)「令和6年分推計所得税額」は、令和5年分の所得控除・扶養の状況に基づいて算定します。

【調整給付額】

 所得税において控除しきれない額と、個人住民税所得割において控除しきれない額を合計した額です。合計後、1万円単位で切り上げて給付します。

 ア)所得税において控除しきれない額の算出方法

 1.納税義務者本人と、配偶者を含めた扶養親族(国内居住者に限ります)の合計人数に3万円をかけた金額が定額減税される金額です。これを定額減税可能額と言います。

 2.定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額を上回る場合、その差額が調整給付されます。

 イ)個人住民税所得割において控除しきれない額の算出方法

 1.納税義務者本人と、配偶者を含めた扶養親族(国内居住者に限ります)の合計人数に1万円をかけた金額が定額減税される金額です。これを定額減税可能額と言います。

 2.定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合、その差額が調整給付されます。

【給付までの流れ】

対象と思われる世帯に(1)「調整給付金 支給のお知らせ」(7月26日(金曜日)発送済) または(2)「調整給付金 支給要件確認書」(7月29日(月曜日)発送済)を送付しました。

(1)調整給付金 支給のお知らせが届いた場合

 振込口座情報並びに調整給付金額等に問題がない場合、原則として手続きの必要はありません。(自動的に給付日に振り込まれます)

 ※下記のいずれかに該当する場合は、「調整給付金 支給のお知らせ」に記載された期日までに下記コールセンターまでご連絡ください。

 ・本給付金を受給しない場合

 ・振込口座を変更する場合

 ・各数値について重大な相違があると思われる場合

(2)調整給付金 支給確認書が届いた場合

 申請期限:令和6年10月31日(必着)

 確認書の記載内容をご確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返送ください。

 審査の上、順次、給付金を口座振込いたします。

 ※清瀬市が確認書を受理し審査完了した日から原則30日後が目安です。

【コールセンター】

個別の状況についてお問い合わせいただく際は、手元に「調整給付金 支給のお知らせ」または「調整給付金 支給要件確認書」をご用意ください。対象と思われるのに届かないといった場合は「市民税・都民税納税通知書」等をご用意の上お問い合わせください。

清瀬市給付金コールセンター(0120-003-691 受付時間/9時00分~17時00分 ※土日祝日を除く)

【詐欺にご注意ください】

 国や市が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、受給にあたり手数料の振込みを求めることは絶対にありません!

【調整給付金のよくあるお問い合わせQ&A】

Q:調整給付金の通知が届きません。自分は支給対象者ですか?
A:対象の方には、令和6年7月26日~令和6年7月29日付で通知を送付しております。
 支給対象者は、清瀬市で令和6年度個人住民税所得割が課税されている方または、令和6年所得税が課税される見込みの方のうち、定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を 上回る(減税しきれない)と見込まれる方となります。
 ※合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合2,000万円)を超える方は対象となりません。
 課税状況につきましては納税通知書などをお手元にご用意の上、清瀬市課税課市民税係(直通042-497-2040)にお問い合わせください。

Q:いつ頃振り込まれますか?
A:「振込通知書」が届き、辞退の申し出等をされていない方は、8月下旬の振込を予定しております。
 確認書が届いた方は、確認書をご返送いただいてから、不備がなければ約1か月後の支給を予定いたしております。

Q:調整給付金は今住んでいる自治体から給付されますか?
A:令和6年度の個人住民税が課税されている自治体より給付されます。
 対象の方が、令和6年1月1日時点で清瀬市に住民登録があれば、清瀬市が給付いたします。

Q:「清瀬市調整給付金 支給要件確認書」に記載されている令和6年分推計所得税額がどうしてこの金額になるのかわかりません。何を見ればわかりますか?
A:個々で算出の金額が異なりますので、「清瀬市調整給付金 支給要件確認書」をお手元にご用意の上清瀬市課税課市民税係(直通042-497-2040)にお問い合わせください。

Q:所得税分は令和5年の推定値ということは、実際は違ったらどうなりますか?
A:令和6年分所得税額確定後、当初の調整給付に不足が生じる場合、令和7年度に不足額の給付を予定しております。詳細が決まりましたら改めてご案内いたします。時期については、未定です。

Q:定額減税可能額とは何ですか?
A:所得税分3万円分、個人住民税所得割分1万円に、それぞれ納税義務者及び扶養親族等(として申告されている)の数をかけた額が「定額減税可能額」となります。
 届いた通知書に記載された可能額は、令和6年度の住民税情報を基に計算しております。
 ※国外居住者は除きます。

Q:調整給付金は、課税対象になりますか?
A:非課税で、収入にはなりません。

Q:他市からの転入者の調整給付金はどうなりますか?
A:定額減税及び調整給付を実施するのは、令和6年度個人住民税を課税している自治体となります。
 転入された方の給付金の情報は当市ではわかりかねますので、お手数ですが令和6年1月1日時点でお住まいだった自治体へお問い合わせください。

Q:令和6年1月2日以降の入国者(未申告者でも納税義務者でもない)は貰えますか?
A:調整給付の対象外となります。

Q:令和6年になって扶養が増えましたが、通知に扶養が反映されていないのは何故ですか?
A:扶養状況は、令和5年12月31日時点を基に算定いたします。
 よって、令和6年に増えた扶養者の調整給付は対象外となります。
 令和6年分所得額確定後、当初の調整給付に不足が生じる場合、令和7年度に不足額の給付を予定しております。

Q:令和6年1月2日以降、別の自治体に引っ越しましたが、通知は届きますか?
A:清瀬の住所に送付されている可能性があります。送付先変更届を新住所に送付いたしますので、清瀬市給付金コールセンターにご連絡ください。

Q:現在住民票を清瀬市に置いたまま(単身赴任等)で別の所に居ます。そちらに通知を送付してもらえますか?
A:送付先変更届を送付いたします。清瀬市給付金コールセンターにご連絡ください。

Q:調整給付の未申請または受給拒否をした場合、令和7年度不足給付の時に調整給付分も併せて給付して貰えますか?
A:調整給付の未申請または受給拒否をした場合、令和7年度の不足給付時に調整給付分は支給されません。
 令和7年度不足額給付については、当初調整給付金額との間で差額が生じた者に対して、その差額が給付対象となります。

Q:届いた通知の宛名になっている親族が亡くなっている場合は、どうなりますか?
A:申請前に亡くなられている場合、大変恐れ入りますが受給権がございません。
 申請後に亡くなられた場合、相続人の方が受給できます。ただし、振込口座が凍結されるなど、振込ができない状態のときは、清瀬市給付金コールセンターまでご連絡ください。
 

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